セミナー情報

◎ 2026年09月 の記事一覧

9月号「相続税の税務調査について」

2026.09.01 ニュース

相続税の税務調査とは、相続税の申告について申告額が間違っていたり、申告額について税務署から質問等がある場合に、税務署職員が被相続人や相続人の自宅を訪問して質問をしたり、適正・公平な課税の確保のため、納税者に証拠書類の提出を求める等の調査をすることをいいます。具体的には、相続開始後2年から3年経った後、税務署から電話で連絡がくることが多いようです。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。例えば、被相続人が9月1日に亡くなられた場合は、翌年の7月1日が申告・納税期限となります(なお、この期限が土日祝日に当たる場合には、これらの日の翌日が期限とみなされます)。

申告期限までに申告・納税をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告・納税をした場合には、本来の相続税の税金のほか、加算税や延滞税がかかる場合があります。

相続税は、税務署が最も調査に力を入れる税金といわれており、事前に十分な調査を済ませた後、税務調査を行うようです。

国税庁の発表によると、令和6年分における被相続人数(死亡者数)は1,605,378人(前年比101.9%)で、うち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人(前年比107.1%)、課税割合は10.4%(前年比+0.5pt)になっています(国税庁【令和6年分相続税の申告実績の概要】(令和7年12月))。

なお、令和6事務年度中の相続税の実地調査件数は合計9,512件で、うち申告漏れ等の非違件数は7,826件と約8割以上の件数でペナルティが発生しているようです(国税庁【令和6事務年度における相続税の調査等の状況】(令和7年12月))。

では、このような事態を防ぐ方法として、どのような方法があるでしょうか。

それは、①お元気なうちに生前から相続財産となりうる財産をきちんと把握しておくことと、②頼れるプロを見つけておくこと、の2点が大変重要です。

相続人にとって、被相続人が亡くなられた後、相続税の申告納税の期限内に、被相続人の財産について何がどれくらいあるのか把握することは大変手間がかかります。財産のすべてを把握するのが難しく、その結果、申告漏れになってしまったいうこともあり得ます。

例えば、現金が自宅にあり、わからないところに隠されていたということもあるようです。

また、財産がある方は、納税資金やいわゆる争族対策の1つとして遺言書を作成される方が多いと思いますが、有効な遺言書を作成されるのは勿論、節税や納税資金対策も含めた全体的な対策を検討してくれるプロに出会い、生前から伴走してもらうことが、効率的かつ効果的です。

当社では、相続や事業承継について豊富な知識と経験を持つ相続ディレクターが、相続に強い税理士や司法書士等のエキスパートと一緒に、相続に関するお悩みを解決するお手伝いをさせていただいております。

当社は、熊本初の相続・事業承継専門のコンサルティング会社です。おかげさまで本年5月に設立20周年を迎えました。

相続後にとることができる有効な手段は限られてきます。ぜひ、お元気なうちに行動を。相続のことや事業承継のことでお悩みの方は、当社にお気軽にご相談ください。ご相談は無料でお受けいたします。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

ページの先頭へ↑

相続について、どんな悩みも「まずはお気軽にご相談」ください。
お電話でのお問い合わせ
電話受付時間:月~金曜 9:00~17:30
株式会社 日本相続センター

株式会社 日本相続センター 〒862-0962 熊本市田迎5-7-6