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4月号「特に遺言が必要な場合」

2022.04.01 ニュース

遺言は、自分の死後、ご家族がスムーズに相続手続きを行う上でとても大事です。遺言には、財産や債務をどのように分けるかだけではなく、どのような思いで分けたのか、これまでのご家族への感謝の気持ちやこれからどのように過ごして欲しいのかなど、ご自身の思いも一緒に残すことができます。ご家族への最後の愛情の形と言っても過言ではありません。

残された家族への愛情という点では、民法のルールでは十分に保護されていない内縁の妻や夫の場合や、お子さんがいらっしゃらない方は特に注意が必要です。

また、お子さんがいらっしゃっても、親子関係が心理的・物理的に疎遠な場合や、お子さんがお仕事をされていて遠方にいらっしゃる場合、財産が少なく分けづらい場合、個人事業主の場合なども、注意が必要です。

さらに、相続人、特にお子さんが遠方にいらっしゃる場合には、相続手続きを実施するのが大変です。お子さんそれぞれにも生活があり、仕事・家事・育児・介護などそれぞれの役割があります。それに加えて、煩雑な相続手続きが加わるとすれば、時間的・精神的にも大変厄介です。その負担を軽減してあげる方法として、相続専門家にサポートをお願いしておく、遺言執行者をお願いしておくのも、1つの配慮・思いやりだと思います。

次の場合に当たる方は、遺言書を作成しましょう。

〈遺言が特に必要な場合〉

①子どもがいない場合(特に親がいない場合は兄弟姉妹に相続権が発生するので注意)

②内縁の妻がいる場合(民法上の配偶者として保護されないので注意)

③相続人がいない場合(特別縁故者もいない場合、国庫帰属等になるので注意)

④家族関係が複雑な場合(疎遠・絶縁などは遺産分割協議が難航するので注意)

⑤財産が少ない場合(不動産が多くを占める場合は分けづらいので注意)

⑥個人事業主の場合(事業の財産を複数の相続人に分けてしまうと事業継続困難になるおそれがあるので、特定の人に承継させたい場合には承継先・方法に注意)

⑦相続人、特にお子さんが遠方にいる場合(遺言執行者の指定を専門家に指定しておくなどの配慮が必要)

なお、遺言の形式的・内容的確実性を確保しておくためにも、当センターとしては、公正証書遺言をお勧めしております。

何から始めたら良いのか、これからのライフプランや節税対策も併せて遺言内容を検討されたいと思われる方は、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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