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5月号「遺産分割等に関する民法改正①」

2020.05.01 ニュース

2018年になされた民法の相続編の改正は、遺言書の保管制度を除き既に施行されています。今回の相続ニュースでは、遺産分割等に関する民法改正①として、遺産分割前の預貯金の払戻し制度についてご紹介します。

これまで、被相続人死亡後、実務上銀行口座が凍結されて預貯金をすぐに引き出すことが難しかったことや、最高裁が預貯金についても遺産分割の対象となる旨を明示したため(最高裁平成28年12月19日決定)、遺産分割前に預貯金の払戻しを受けることができなくなる可能性が高まっていました。

しかし、他方で、相続人が生前、被相続人の預貯金のみで生計を立てていた場合や、葬儀費用を立て替えたりしなければならない場合などに事実上の不都合がありました。

そこで、改正民法では、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1」に法定相続分等を乗じた額については、「単独でその権利を行使できる」(新民法909条の2)としました。これは、標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額などに充てるため、遺産分割前の預貯金の一部の払戻しを認めるものです。各相続人は、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。これまでの事実上の不都合を緩和する措置を講じました。

この払戻しは、施行令により、金融機関ごとに150万円が上限とされました。したがって、預貯金が複数の金融機関に分散している場合の方が、より多くの払戻しを受けることができることになります。

これにより、例えば、Aが死亡し(遺言書なし)、妻Bと子Cが相続人、Aが甲銀行に900万円、乙銀行に300万円の預貯金を預けていた場合、Bは、Aの葬儀費や生活費として、甲銀行から150万円(900万円×1/3×1/2=150万円)、乙銀行から50万円(300万円×1/3×1/2=50万円)、合計200万円の払戻しを受けることができます。

制度利用の際に必要な書類は、概ね、本人確認書類の他、被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、預金の払戻しを希望する方の印鑑証明書が必要です。ただし、各金融機関により必要書類が異なる場合がありますので、事前に金融機関にお問い合わせください。

なお、今回ご紹介した、遺産分割前の預貯金の払戻し制度は、令和元年7月1日に施行されていますが、相続開始が令和元年7月1日より前であっても、払い戻し請求が令和元年7月1日以降である場合には、新法が適用されます。

また、遺産分割時には払戻し済みの預貯金については、一部分割がされたものとして扱う点を忘れないようご注意ください。

                                   ワンストップ相続のルーツ

                                   代表  伊積 研二        

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