相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

10月号「少子化と人生100年時代の備え」

2026.10.01ニュース

本年6月3日、厚生労働省により、令和7年の人口動態統計(概数)で、出生数と1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率がともに10年連続でマイナスになったと発表がありました。今回の統計では、出生率は1.14(前年比0.01減)と過去最低を更新しています。

他方で、総務省統計局によると、65歳以上の高齢者が総人口に占める割合は29.6%と過去最高となりました(人口推計2026年9月15日現在)。また、最新データである令和7(2025)年「簡易生命表」※(2026年7月24日発表)によると、男性は81.35年(前年比+0.25年)、女性は87.33年(前年比+0.20年)となっています。

※「簡易生命表」とは、日本における日本人について、令和7年1年間の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の者が1年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるかという期待値などを、死亡率や平均余命などの指標によって表したものをいいます。

よく言われる「平均寿命」は、0歳の平均余命をいい、全ての年齢の死亡状況を集約したものをいいます。この「平均寿命」が上昇していることにより、「人生100年時代」と言われるようになりました。

ところが、令和4(2022)年の厚生労働省の最新データによると、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」(健康寿命)は、男性72.57歳、女性75.45歳となっています。

平均寿命と健康寿命の差は、令和4(2022)年では、不健康である期間が男性は8.78年、女性は11.88年あるということになります。つまり、亡くなるまで男性は約9年、女性は約12年の間、何らかの健康上の問題があり、介護が必要になる期間ともいえます。

しかし、前述したとおり、我が国は深刻な少子化を迎えています。現状においても、介護サービスの若手の担い手が少なくなり、外国の方にお世話になっている場合も多いと思いますが、今後益々担い手不足が深刻化し、介護サービスを受けたくても十分な介護サービスを受けられないという、いわゆる「介護難民」になることも考えられます。

そのためにも、お元気なうち、出来れば60代のうちに健康対策や財産管理・資産形成はもちろん、遺されたご家族の生活も考えた総合的な対策をとられることをお勧めいたします。

当社は、特に資産形成をしつつ、次の世代に財産などをスムーズに承継させることについても得意分野としております。まずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

9月号「相続税の税務調査について」

2026.09.01ニュース

相続税の税務調査とは、相続税の申告について申告額が間違っていたり、申告額について税務署から質問等がある場合に、税務署職員が被相続人や相続人の自宅を訪問して質問をしたり、適正・公平な課税の確保のため、納税者に証拠書類の提出を求める等の調査をすることをいいます。具体的には、相続開始後2年から3年経った後、税務署から電話で連絡がくることが多いようです。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。例えば、被相続人が9月1日に亡くなられた場合は、翌年の7月1日が申告・納税期限となります(なお、この期限が土日祝日に当たる場合には、これらの日の翌日が期限とみなされます)。

申告期限までに申告・納税をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告・納税をした場合には、本来の相続税の税金のほか、加算税や延滞税がかかる場合があります。

相続税は、税務署が最も調査に力を入れる税金といわれており、事前に十分な調査を済ませた後、税務調査を行うようです。

国税庁の発表によると、令和6年分における被相続人数(死亡者数)は1,605,378人(前年比101.9%)で、うち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人(前年比107.1%)、課税割合は10.4%(前年比+0.5pt)になっています(国税庁【令和6年分相続税の申告実績の概要】(令和7年12月))。

なお、令和6事務年度中の相続税の実地調査件数は合計9,512件で、うち申告漏れ等の非違件数は7,826件と約8割以上の件数でペナルティが発生しているようです(国税庁【令和6事務年度における相続税の調査等の状況】(令和7年12月))。

では、このような事態を防ぐ方法として、どのような方法があるでしょうか。

それは、①お元気なうちに生前から相続財産となりうる財産をきちんと把握しておくことと、②頼れるプロを見つけておくこと、の2点が大変重要です。

相続人にとって、被相続人が亡くなられた後、相続税の申告納税の期限内に、被相続人の財産について何がどれくらいあるのか把握することは大変手間がかかります。財産のすべてを把握するのが難しく、その結果、申告漏れになってしまったいうこともあり得ます。

例えば、現金が自宅にあり、わからないところに隠されていたということもあるようです。

また、財産がある方は、納税資金やいわゆる争族対策の1つとして遺言書を作成される方が多いと思いますが、有効な遺言書を作成されるのは勿論、節税や納税資金対策も含めた全体的な対策を検討してくれるプロに出会い、生前から伴走してもらうことが、効率的かつ効果的です。

当社では、相続や事業承継について豊富な知識と経験を持つ相続ディレクターが、相続に強い税理士や司法書士等のエキスパートと一緒に、相続に関するお悩みを解決するお手伝いをさせていただいております。

当社は、熊本初の相続・事業承継専門のコンサルティング会社です。おかげさまで本年5月に設立20周年を迎えました。

相続後にとることができる有効な手段は限られてきます。ぜひ、お元気なうちに行動を。相続のことや事業承継のことでお悩みの方は、当社にお気軽にご相談ください。ご相談は無料でお受けいたします。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

8月号「もしもに備える」

2026.08.03ニュース

先月28日午後4時27分ごろ、熊本県で最大震度7を観測する強い地震「令和8年熊本地震」がありました。

地震により亡くなられた方やご遺族に対し、心よりお悔やみ申し上げます。

また、家屋の倒壊やライフラインが断たれ避難生活を余儀なくされている皆様方に心よりお見舞いを申し上げます。

連日猛暑の中で懸命に救助活動等をされている消防や警察、自衛隊や災害ボランティアの方々に深く敬意を表します。

私共も当時は会社の建物内におりましたが、突然の大きな揺れに驚き、とっさに机の下に潜り込みました。幸い怪我等はありませんでしたが、10年前の地震を思い出し余震に備えました。

避難生活を送られている中で余震が続き不安な日々をお過ごしのことと思いますが、皆様の安全で安心できる環境と健康維持、そして少しでも早い復旧復興をお祈り申し上げます。

さて、今回の相続ニュースは、「もしもに備える」を気軽に始める方法をお伝えします。暑い夏場でも比較的簡単に始められるのが、「デジタル終活」です。

「デジタル終活」といっても、例えば皆さんお持ちのスマートフォン、もしご自分が突然亡くなられた場合、ご家族の誰かがスマホのロックを解除することはできますか。

ご自宅にあるパソコン等も同様ですが、ロック解除が出来ず、相続後に苦労される相続人が多くいらっしゃるのも現実です。

スマホには個人情報が沢山あります。なかでも、どのような人とつながっていたのか(関係、連絡先など)、最近ではスマホで決済も簡単にできますので、どのような取引先があったのかなど、重要な情報にアクセスできます。

ただ、生前、いつのタイミングでどのように家族に伝えるべきか、悩まれる方も多いと思います。

そこで、もしもの時はこれを見てほしい、という情報を一元化したものを準備し、家族に伝えておくと望ましいと思います。場合によっては、自宅の金庫や貸金庫などを利用される方もいらっしゃいます。

デジタル終活の中でも、相続に関係する資産や債務の契約先情報(銀行、証券会社、保険、公共料金、携帯電話、サブスクリプション等)をリスト化し、IDやパスワードなどの情報も併せてメモしておくだけでも、遺された家族の負担も軽減されます。

ただし、IDやパスワードについては、日ごろ簡単に見ることが出来ない場所に保管したり、IDとパスワードはこの契約先リストとは別々に保管するなど、管理には十分気を付けてください。

この夏、出来ることから少しずつ始めましょう。

当社では、財産の管理方法や終活の始め方などについてもアドバイスを行っております。どうぞお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

7月号「お元気なうちに対策をすること」

2026.07.01ニュース

相続対策は、生前お元気なうちに対策をすることが大切、という認識は随分浸透してきていると思います。インターネットなどで様々な情報が得られる今、ご自分でコツコツと毎年贈与で財産移転をされている方や、生命保険の非課税枠を意識して生命保険に加入されている方が多いと感じます。

これまで相続対策といえば、前述した、生前贈与、生命保険の非課税枠、預貯金を不動アパートなどの不動産に替えて相続時の評価額を下げるなど、いかに相続税を安く済ませるか、という視点で対策がなされていることが多かったと思います。

例えば、生前のうちにあえて贈与税を負担してでも、子や孫などに資産を移転しておくという方法を多くの方が行っています。

しかし、物価高の今、なかなかこれらの対策の実行を躊躇される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、逆転の発想で、今ある資産(流動資産)を増やして、老後にも備えつつ相続対策をされるのはいかがでしょうか。長期的な資産管理の視点で、節税に加えて、資産、特に現金を増やすという発想も、人によっては望ましいかもしれません。

今はAIを利用して、具体的な生前対策を知ることが出来ますが、やはり個々のご家族の事情を加味した対策をするためには、ご自分がどうしたいか、対話を通じて把握したり、情報を整理したりする必要があると思います。

まずはお元気なうちにお気軽にご相談いただき、より良い生前対策のお手伝いができれば幸いです。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

6月号「リバースモーゲージについて」

2026.06.01ニュース

リバースモーゲージ(「reverseリバース(逆、反対)」「mortgageモーゲージ(抵当権)」)とは、契約者(借入人)が、自宅(土地・建物)を担保にして金融機関等から生活資金等を借り入れ、契約期間中は毎月利息分のみを支払い、契約者が亡くなった後、相続人等が担保になっていた不動産(契約者の自宅)を売却して借入金を一括で返済する仕組みをいいます。主に、老後生活資金の確保や、自宅をリフォームする際などに活用されています。

リバースモーゲージは、自宅不動産を担保にして契約者が融資を受ける仕組みなので、所有権は金融機関には移転せず、契約者はこれまで通りに自宅に住み続けることができるというメリットがあります。また、「ノンリコース(非遡及)型」の場合、不動産売却額が借入額を下回った場合でも、相続人に金銭負担がかからないものもあります。

他方、リバースモーゲージには、①金利上昇リスク、②長生きリスク、③不動産価格下落リスクという3大リスクがあります。

①金利上昇リスクとは、リバースモーゲージでは変動金利型のものが多く、契約期間

中に金利が上昇した場合、利息分の返済負担が増えてしまうリスクがあります。

②長生きリスクとは、存命中にローンの受取総額が融資限度額に達した場合は、元金と利息を一括返済しなければならないというリスクをいいます。

③不動産価格下落リスクとは、リバースモーゲージの融資額は、契約時の不動産の担保評価額に応じて決められます(金融機関によって異なる。概ね公示地価や売買実勢価格(時価)の60~80%)が、契約後は一定期間ごとに担保価値を見直し、評価額が下落した場合、融資限度額が下げられるリスクをいいます。

なお、融資限度額については、金融機関によって異なり、不動産担保評価額の50~80%が目安とされています。

リバースモーゲージを契約していた場合、契約者死亡による相続開始時において、担保不動産の時価及び借入金累計額が相続財産に含まれます。したがって、相続税の課税対象になるのは、当該担保不動産相続税評価額から借入金累計額を控除した残額ということになります。

リバースモーゲージは、老後生活資金等の確保のための一つの方法ですが、ご自分にとってどのような方法が望ましいのか判断がつかない方も多いと思います。

当社では、生前の相続対策と併せて老後生活資金対策についてのご相談もお受けしております。まずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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