相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

8月号「相続分の譲渡」

2025.08.01ニュース

相続分の譲渡とは、共同相続人の一人が、遺産分割協議前に自分の相続分(例えば遺産の3分の1)を、他の相続人や第三者に譲渡することをいいます。譲渡を受けた他の相続人等は、譲渡した相続人の地位をそのまま承継するので、個々の財産上の持ち分の譲渡とは異なり、プラスの財産もマイナスの財産も包括的に譲渡(ただしマイナスの財産については、相続分の譲渡人も併存的に債務を負担し続けると解するのが通説です。)することになります。したがって、相続分を譲渡した相続人は、遺産分割協議の地位を失うことになります。

相続分の譲渡のメリットは、遺産分割手続きから早期に離脱することが出来る点にあります。

遺産分割手続きは、相続人全員の意見がまとまらなければ成立せず、話し合いで解決できない場合には家庭裁判所の調停・審判で解決してもらうことになります。調停・審判は長期になるのが一般的です。

遺産の取得を希望せず争いに巻き込まれたくない、多少お金をもらえれば相続分を手放してもよい等と考えている相続人にとっては、相続分の譲渡によって遺産分割手続きの負担から免れることができることはメリットといえます。

なお、相続手続きから離脱する方法として「相続放棄」もありますが、相続分の譲渡でしかできないメリットは、特定の相続人や第三者に相続分を譲渡することができる点です。被相続人の介護に貢献してくれた人に相続分を譲りたいなど、特定の誰かに自分の相続分を譲りたいなどのお考えがあれば、相続分の譲渡は、その思いを実現できるといえます。

他方、相続分の譲渡のデメリットは、相続税や相続債務の負担から逃れることができないという点です。
前述のとおり、相続分を譲渡した相続人が、相続分の譲渡によって相続手続きから離脱したとしても、債権者との関係では、相続分の譲渡をしたことを理由として支払いを免れることはできず、相続分を譲渡した相続人に支払の請求がくるリスクが残ります。したがって、被相続人の負債が多大であり、譲受人の返済が滞るおそれがあるような場合には、大きなリスクを伴うため、慎重にリスク判断をするべきです。

相続分の譲渡の方法については、相続分の譲渡には法律上決められた手続きはありませんので、口頭でも行うことができます。しかし、口頭でのやり取りでは、後日、相続分の譲渡があったことを証明することが困難となりますので、書面を作成しておく方が望ましいでしょう。
特に、相続分譲渡証書は、相続財産に不動産が含まれる場合の登記手続きにおいて必要になります。
相続分譲渡証書については、形式を満たしたものでなければ、後日争いになるおそれがあります。したがって、相続分の譲渡をする際には、弁護士や司法書士等の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

なお、弊社は、相続問題についてワンストップで解決支援をいたします。何をどのようにしたらよいかわからないとお悩みの方は、先ずはお気軽にご相談ください。相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

7月号「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した際の特例」

2025.07.01ニュース

相続または遺贈により取得した被相続人の居住用財産(被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等、以下「被相続人居住用家屋等」。)を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却した場合、一定の要件の下、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。今回の相続ニュースでは、この特例の内容ついてご紹介します。

(注)令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合には2,000万円まで。

(1)被相続人居住用家屋等について

原則として、次の①から③全ての要件を満たす家屋をいいます。

①相続開始の直前まで、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。

昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。

③相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。

ただし、被相続人が相続の開始直前に老人ホームに入居していた場合には、①の要件が緩和されており、自宅を離れて老人ホームに入居した後であっても、一時的に自宅に戻るなど生活の拠点を完全に移したといえない一定の要件を満たす場合には、①の要件に該当すると認められます。

(2)特例適用を受けるための要件について

売った人が、相続または遺贈(死因贈与を含む、以下同じ。)により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人(包括受遺者を含む、以下同じ。)であること。

②次のイ、ロまたはハの売却をしたこと。

イ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

 (注)被相続人居住用家屋は次の(イ)および(ロ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。

(イ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

(ロ)譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。

ロ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

(注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)および(ハ)の要件に当てはまることが必要です。

(イ)相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

(ロ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。 (ハ)取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

ハ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売る場合で、次の(イ)および(ロ)または(イ)および(ハ)の要件に当てはまること(上記イに掲げる譲渡に該当するものを除く。)。(※)

(イ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

(ロ)譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。

(ハ)譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと。

 ※ハの要件については、令和6年1月1日以後に行う譲渡に限ります。

③相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

④売却代金が1億円以下であること。

⑤売却した家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。

⑦親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。

(3)手続きについて

この特例を受けるためには、土地を譲渡した年分の所得税の確定申告書に一定の書類(「被相続人居住用家屋等確認書」※等)を添付の上、確定申告期間内に税務署に提出する必要があります。【※詳しくは国土交通省のホームページ参照】

なお、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付の申請は、被相続人居住用家屋の所在市町村長に、被相続人居住用家屋等に係る電気・水道・ガスの使用中止日を確認できる書類等の一定の書類を添えて提出する必要があります。

(4)本特例は、相続税の取得費加算の特例と併用することができません。

このように、被相続人居住用家屋等(空き家等)を売却した場合には、譲渡所得の特別控除を受けることができます。具体的にこの特例の適用を受けることをご検討の方は、税理士にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

6月号「直系尊属から贈与を受けた場合の非課税」

2025.06.02ニュース

直系尊属(父母・祖父母等)から贈与をうけた場合、3つの非課税の特例があります。今回の相続ニュースでは、この3つの非課税の特例の内容ついてご紹介します。

(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、18歳以上の方が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築・取得・増築等(これらと共にする敷地の用に供されている土地等の取得も含む)のための資金を、直系尊属から贈与により取得した場合には、一定の金額まで非課税となります。

非課税金額は、良質な住宅用家屋の場合は1,000万円、それ以外の住宅用家屋の場合は500万円までの贈与税が非課税となります。なお、暦年贈与の年間110万円や相続時精算課税制度の基礎控除額110万円及び特別控除額2,500万円と併用することができます。

受贈者の要件は、❶贈与者の直系卑属(子、孫等)であること、❷贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること、❸贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額が1,000万円以下であること)です。

次の要件をみたす日本国内の家屋が適用対象となります。❶家屋の床面積が40㎡以上240㎡であること(家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額が1,000万円以下であること)、❷中古住宅の場合は、1982年1月1日以後に建築されたこと、または、現行の耐震基準を満たすこと、❸店舗併用住宅の場合、床面積の2分の1が居住用であること、❹増改築等の場合は、工事費用が100万円以上であること(居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること)。

この特例を受ける場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に特例の適用を受ける旨記載した一定の書類を添付して、所轄税務署長に提出する必要があります。

なお、本特例が適用された住宅取得等資金の贈与については、相続開始前7年以内の贈与であっても、相続税の課税価格に加算されません。

(2)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方が、直系尊属からの贈与により教育資金を一括贈与された場合には、1,500万円(学校等以外に支払う金銭は500万円を限度)まで贈与税が非課税になります。ただし、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用することができません。

教育資金とは、学校等に対して直接支払われる入学金や授業料などの学校への納付金、学用品の購入、修学旅行費用、学校給食費等や、学習塾や習い事などの学校等以外に直接支払われる金銭をいいます。

本制度の適用を受けるためには、金融機関で教育資金口座の開設等を行ったうえで、教育資金非課税申告書をその口座の開設を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払いを行った場合には、その支払いに充てた金銭に係る領収書等でその事実を証する書類等を、金融機関等の営業所等に提出する必要があります。

教育資金口座に係る契約は、❶受贈者が30歳に達した場合(30歳に達した日において学校等に在学している場合または教育訓練を受けている場合を除く)には受贈者が30歳に達した日、❷受贈者がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、金融機関等の営業所に届けなかった場合には、その年中の12月31日、❸受贈者が40歳に達した場合には、受贈者が40歳に達した日、❹口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、結婚・子育て資金口座に係る契約を終了させる合意があった場合には、合意に基づき終了する日、➎受贈者が死亡した場合には、受贈者の死亡日、のいずれか早い日に終了します。

なお、➎受贈者が死亡した場合、契約終了時に教育資金口座に残額がある場合には相続税の課税対象となります。相続税の2割加算対象となる孫が贈与を受けていた場合には、2割加算の対象となります。ただし、受贈者が23歳未満である場合、受贈者が学校等に在学しているか教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、相続税の課税対象にはなりません。

(3)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に、結婚・子育て資金管理契約の締結日時点で18歳以上50歳未満の方が、直系尊属からの贈与により結婚・子育て資金を一括贈与された場合には、1,000万円(結婚費用は300万円を限度)まで贈与税が非課税になります。ただし、受贈者の前年の所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません。

結婚に際して支払う金銭とは、例えば、挙式費用や衣装代等の婚礼費用、結婚に伴う新居費用や転居費用等をいいます。また、妊娠・出産及び子育てに関する金銭として、妊婦検診や分娩、不妊治療等の費用、子ども(未就学児)の医療費や保育園・幼稚園の費用などをいいます。

本制度の適用を受けるためには、金融機関で結婚・子育て資金口座の開設等を行ったうえで、結婚・子育て資金非課税申告書をその口座の開設を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

結婚・子育て資金口座からの払出しおよび結婚・子育て資金の支払いを行った場合には、その支払いに充てた金銭に係る領収書等でその事実を証する書類等を、金融機関等の営業所等に提出する必要があります。

結婚・子育て資金口座に係る契約は、❶受贈者が50歳に達した場合、❷口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、結婚・子育て資金口座に係る契約を終了させる合意があった場合、❸受贈者が死亡したこと、のいずれかに該当する場合に終了します。

なお、❶❷の場合、契約終了時に結婚・子育て資金口座に残額がある場合には贈与税の課税対象となります。❸の場合には、残額があっても贈与税は課税されませんが、死亡時に残額がある場合には、相続税の課税対象となり、相続税の2割加算対象となる孫が贈与を受けていた場合には、2割加算の対象となります。

このように、直系尊属から贈与を受けた場合、3つの非課税の特例があります。相続対策の1つとして検討されてみてはいかがでしょうか。

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代表 伊積 研二

5月号「特に遺言書を作成しておいた方が良い場合」

2025.05.01ニュース

相続手続きを行う中で、遺言書があれば、残された相続人の負担を軽減する場合が多いと常々感じます。今回の相続ニュースでは、2022年4月号でもお伝えした内容ではありますが、遺言書作成の重要性を改めて感じたためお伝えします。

まず、遺言書がない場合の主な相続手続きの流れですが、①死亡届の提出(死亡後7日以内)、②相続人の確認、③財産・債務の調査、④相続放棄又は限定承認の申述(死亡の事実を知った日から3か月以内)、⑤遺産分割協議(期限はありませんが、相続税申告がある場合には早期に成立するのが望ましい。)、⑥相続税の申告・納税(死亡の翌日から10か月以内)。⑦不動産等の財産の名義変更(遺産分割協議が終了した後、相続登記については義務化されたため相続の事実を知ってから3年以内に行わなければならない。)という様々な手続きを行う必要があります。

相続手続きで一番大変なのは、遺産分割協議です。例えば、相続人が遠方にいる場合、親子関係が心理的・物理的に疎遠な場合、相続人が仕事をしている場合、財産が少なく分けづらい場合、被相続人が会社の経営者や個人事業主の場合などは、財産等の分け方について話し合い自体がうまくいかないこともあります。また、相続人間の関係が悪い場合は争いに発展し、家庭裁判所で調停・審判を経なければならないこともあります。

これに対し、遺言書があれば、遺産分割協議の手続きが不要になるため、これらの経済的・精神的な負担が軽減されることになります。ただし、あくまで内容的に不備のない遺言書であればの話です。

遺言書は、残された家族への愛情を形で遺すものです。

次の場合に当たる方は、お早めに遺言書を作成しておくと安心です。

〈遺言書が特に必要な場合〉

① 子どもがいない場合(特に親がいない場合は兄弟姉妹に相続権が発生するので注意。)

② 内縁の妻がいる場合(民法上の配偶者として保護されないので注意。)

③ 相続人がいない場合(特別縁故者もいない場合、国庫帰属等になるので注意。)

④ 家族関係が複雑な場合(疎遠・絶縁などは遺産分割協議が難航するので注意。)

⑤ 財産が少ない場合(不動産が多くを占める場合は分けづらいので注意。)

⑥ 会社経営者や個人事業主の場合(事業の財産を複数の相続人に分けてしまうと事業継続困難になるお それがあるので、特定の人に承継させたい場合には承継先・方法に注意。)

⑦ 相続人、特に子どもが遠方にいる場合(遺言執行者の指定を専門家に指定しておく等の配慮が必要。)

なお、遺言書の形式的・内容的確実性を確保するためにも、当センターとしては、公正証書遺言の作成をお勧めしております。

何をどのようにすればいいかお悩みの方は、まずは当センターまでお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

4月号「法定後見制度と任意後見制度」

2025.04.01ニュース

後見制度とは、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことにより、認知症や精神障害等の理由により判断能力が不十分な人を保護・支援する制度をいいます。判断能力が不十分な人とは、例えば、認知症などにより、身の回りの世話のための介護サービスや施設入所の手続を自分で締結することが難しい人をいいます。

成年のための後見制度は、「法定後見制度(成年後見制度)」と「任意後見制度(任意後見契約)」の二つがあります。

法定後見制度」とは、判断能力の程度等本人の事情に応じて、裁判所へ請求することにより後見人が選任され、本人のための後見が開始する制度をいいます。具体的には、精神上の障害により事理を弁識する能力が欠けていることが通常の状態にある人には「後見」(民法第7条)、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人には「保佐」(同第11条)、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である人には「補助」(同第15条)が、選任されます。なお、事理を弁識する能力とは、およそ自分の行為の結果を判断する能力をいいます。

これに対し、「意後見制度(任意後見契約)」とは、委任される人(委任者)の判断能力が不十分となった場合に備えて、お元気なうちに、あらかじめ信頼できる方(自然人・法人)に後見人になってもらう契約を締結しておくことをいいます。

両者で異なる点は、自分が希望する人にサポートをしてもらえるかどうか、という点にあります。「法定後見制度」では、裁判所が法定後見人を選任するため、必ずしも当事者が希望する方が選任されるとは限りません。他方、「任意後見制度」では、本人がお元気なうちに、この人に自分の身の回りのお世話に関する契約ごとを頼みたい、という自分の意思を反映する任意後見契約を締結することにより、あらかじめ希望する方を選任することができます。また、任せたい範囲(代理権の範囲)についても、具体的に代理権目録に記載することにより、柔軟に対応することができます。

また、判断能力はあるものの、年齢を重ねたり、病気になるなどして体が思うように動かせなくなる等の「もしも」の場合に備えて、財産管理等をお願いする委任契約を任意後見契約と組み合わせて同時に締結することができます。これは、本人の判断能力があるうちは委任契約により対処し、その後本人の判断能力が低下した場合には、裁判所へ任意後見監督人を選任し任意後見契約の効力を発生させ、これまでの委任契約の効力を失効させるという、いわゆる「移行型」の契約です。

このように、自分の希望する形のサポートを受けることができるようにあらかじめ備え、契約内容で柔軟に対応することができる点が、任意後見制度の特徴です。

転ばぬ先の杖の一つとして、任意後見制度をご検討されることも有効だと思います。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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