相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

4月号「『令和4年分における相続税の実績』について」

2024.04.01ニュース

令和4年分における被相続⼈数(死亡者数)は1,569,050 ⼈(前年対⽐109.0%)でした。

そのうち、相続税の申告書の提出に係る被相続⼈数は150,858 ⼈(対前年比112.4%)、相続税の申告者である相続人の数は329,444人(対前年比112.0%)でした。

その課税価格の総額は20 兆6,840 億円(対前年比111.3%)、申告税額の総額は2兆7,989 億円(対前年比114.6%)でした。

また、被相続人1人当たりの課税価格は13,711万円(対前年比99.1%)、申告税額は1,855万円(対前年比102.0%)、課税割合は9.6%(対前年比+0.3%)でした。

平成26年の課税割合は4.4%でしたが、平成27年1月1日に相続税法改正(基礎控除の改正等)があり、令和4年分は改正前と比べて約2倍に増加しました。

ご存知の方も多いと思いますが、相続税の申告及び納付期限は相続開始した日の翌日から10か月以内です。また、相続税の納付は原則的に現金一括での納付となります。

相続税は「大衆化時代」に入っています。前記のとおり、亡くなった人のうち約1割の人が相続税の課税割合ですので、他人ごとではなく、自分ごととして捉えて、早めの相続対策をされることをお勧め致します。

もちろん、相続税の節税対策、納税資金対策だけではなく、遺産分割対策が重要です。

それから、会社経営者の場合事業承継対策も合わせて行なう必要があります。内をどのようにすればよいか分からないという方は、先ず当センターにご相談ください。道が開けると思います。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

3月号「相続の備えについて」

2024.03.01ニュース

本年は年初に石川県能登地方にてマグニチュード7.6最大震度7の地震が発生し、翌日には羽田空港の滑走路に着陸した日航機空機と海上保安庁の航空機が衝突・炎上し、尊い命が犠牲になりました。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、地震被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈りいたします。

私どもも熊本地震の際、まさか自分たちが地震に遭うなんて、という気持ちと、余震が続きライフライン復帰を待つ間、いつまでこのような状態が続くのかと不安に思いながら生活をしていたことを思い出します。災害はある日突然起こります。災害時の備えの大切さを改めて感じます。

相続についても同様ではないでしょうか。いつか来るかもしれないそのとき、と思いつつも、まさか自分や家族が、と日頃あまり考えないようにしている部分があるかもしれません。

行動経済学によると、人間は3つの思考の偏りがあると言われています。一つ目は、面倒なことはやりたがらず、このままでいいと思ってしまうバイアス(偏りや先入観、偏見という意味)。二つ目は、プラスの感情値よりマイナスの感情値が大きくなるバイアス、三つ目は、将来の自分よりも今の自分にお金を使いたがるというバイアスです。これらから導かれる非合理な意思決定がなされがちです。

しかし、人の死がいつなのか、私たちはわかりません。出来れば考えたくないこと(面倒なこと、まさか自分がと思いたい・思いがちなこと)ですが、私たちが備えられることがあるとすれば、そのまさかのときを迎えた際に少しでも家族が安心してスムーズに日常生活が送れるように準備しておくことが大事なことではないでしょうか。

当たり前の日常を送ることのありがたさは、病気になったときにも感じます。大切なご家族が亡くなったり、自分や家族が病気になったりすると、精神的にも肉体的にもエネルギーが必要です。お金に関することも然りです。財産がスムーズに承継されれば残されたご家族の困りごとを軽減できることを、この仕事を通じて痛感しております。生前に財産の把握や遺言の作成をされていれば、残されたご家族が大変な思いをしないで済んだのに、と思われる事案が多く見受けられます。事業をされている方であれば尚更です。

相続対策・事業対策は、いずれもお元気なうちに早めに取り組まれた方が得策です。何から取り組めばよいのかお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

2月号「『令和6年度税制改正大綱』について」

2024.02.01ニュース

昨年12月14日、「令和6年度税制改正大綱」が決定しました。このうち、今回の相続ニュースでは、資産課税についてご紹介致します。

1.事業承継税制、特例承継計画等の提出期限の延長

 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度及び個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、コロナの影響や物価高騰等の急激な経営環境の変化により事業承継の検討が遅れている状況を踏まえ、特例承継計画及び個人事業承継計画の提出期限が延長されます。

 なお、法人版事業承継税制の特例措置(2027(令和9)年12月31日まで)、及び個人版事業承継税制(2028(令和10)年12月31日)の適用期限については、今後とも延長は行われないようです。したがって、事業承継を検討している中小企業経営者及び個人事業者の方々は、適用期限が到来することを見据え、早期に事業承継に取り組まれることが望ましいといえます。

2.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が2026(令和8)年12月31日まで延長されます。

また、省エネ等住宅の家屋の要件が、改正前は「断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であること」が、改正案では「断熱等性能等級5以上又は一次エネルギー消費量等級6以上であること」が要求され、より性能が高い家屋であることが要件として求められます。

3.土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度の延長

2024(令和6)年度は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年にあたります。税負担の公平性の観点から、現行の①負担調整措置、②条例減額制度、③下落修正措置について、2026(令和8)年度まで延長します。

以上が相続対策や事業承継対策に関わる改正案の概要です。

通常、改正案大綱はおおむねそのままの内容で税制改正の基になりますが、今後も引き続き改正案の動向に注目したいと思います。

なお、本年1月1日から、生前贈与加算(相続ニュース2023年9月号)相続時精算課税制度の見直し(相続ニュース2023年12月号参照)が実施されております。

相続対策・事業対策は、いずれも早めに取り組まれた方が得策といえます。まずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

2024年1月号「年頭のご挨拶」

2024.01.01ニュース

謹んで初春のお慶びを申し上げます

旧年中はご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます
おかげさまで弊社は本年5月に設立18周年を迎えます
今後も皆様のご期待に応えられるよう努めてまいります
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
皆様のご健康とご繁栄を心からお祈り致します
 令和6年 元旦

辰年は龍のように運勢が昇りやすく
開運に導かれやすい年と言われています
本年が皆様にとって幸運な年となりますよう
お祈り申し上げます

             ワンストップ相続のルーツ
                 代表 伊積 研二

12月号「相続時精算課税制度」

2023.12.01ニュース

今年も残すところあと1か月になりました。暦年贈与を今年中にしたいと検討されている方もいらっしゃると思います。贈与には、暦年贈与と、相続税と贈与税の一体化措置として相続時精算課税制度がありますが、今回の相続ニュースでは「相続時精算課税制度」の概要や活用方法、留意点について改めてご紹介したいと思います。

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません

また、特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。【国税庁ホームページ抜粋No.4103 相続時精算課税の選択】

相続時精算課税制度は、受贈者が贈与者ごとに選択することができます。そして、前述のとおり、一旦この制度を選択すると、生前贈与について、贈与時に贈与財産に対する贈与税(特別控除額2,500万円を超える額に対して一律20%)を支払い、その後の贈与者の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額をもとに計算した相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除することにより贈与税、相続税を通じて納税することになります。

留意点としては、主に次の2点です。まず、一旦選択すると暦年贈与へ変更することができず、①継続適用が条件である点に注意が必要です。また、相続時に相続財産に加算される贈与財産は、贈与時の時価で合算されるため、贈与後の贈与財産の時価の上昇または下落によって相続時の相続税で、②贈与財産の価格変動による得失がある点にも注意が必要です。したがって、②に関しては、今後価格が上昇する見込みがある財産をこの制度を利用して財産を移転すると良いとされています。

2023年度税制改正(弊社相続ニュース2023年2月号参照)にて、相続時精算課税制度が見直される点について再度ご紹介いたします。

贈与税の計算については、

{贈与税の課税価格-基礎控除額110万円-特別控除額2,500万円(累積)}×20%

となり、特別控除とは別に毎年110万円の基礎控除を受けることができるようになります。

相続税の計算については、すべての相続時精算課税適用贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算します。また、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額(相続税評価額)によります。ただし、土地や建物が災害により一定以上の被害を受けた場合には、その贈与における価額から災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とされます。この改正は来年2024年1月1日以後の贈与から適用され、災害による被害を受ける場合についても同様です。

相続時精算課税制度を利用してみたいとお考えの方は、税理士にご相談ください。

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代表 伊積 研二

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