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2月号 「配偶者の居住の権利」

2020.02.01 ニュース

今年は、平成29年度に成立した配偶者居住権や法務局での自筆証書遺言の保管制度など、相続関係の改正民法の一部が施行されます。配偶者居住権は、今年4月1日以降の相続から適用されます。

今回は、被相続人の配偶者の権利として新たに制定された、「配偶者居住権」(民法1028条1項)と「配偶者短期居住権」(民法1037条)についてご紹介します。

◆配偶者居住権(民法1028条1項)

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者(以下単に「配偶者」といいます。)が、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合、その居住建物の全部について原則として配偶者が無償で居住収益できるとする法定の権利をいいます(民法1028条1項、1030条)。

この配偶者居住権の新設により、配偶者が安心して住み慣れた家で居住できるようになりました。しかも、配偶者居住権は、基本的には所有権よりも評価額が低く評価されるため、最終的には預貯金などの財産もより多く相続できるようになります。

配偶者が配偶者居住権を取得できる場合は次のとおりです。

①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき(民法1028条1項1号)

②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき(民法1028条1項2号)

③以下の場合に遺産分割の請求を受けた家庭裁判所が配偶者居住権を取得する旨を定めたとき(民法1029条)

・共同相続人の間で配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき(民法1029条1号)

・配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認められるとき(民法1029条2号)

※納得していない他の相続人がいる場合であっても、③によると配偶者が配偶者居住権を取得できる場合があることになります。

ただし、以下の場合には配偶者居住権は成立しません。

被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権は成立しません(民法1028条1項柱書ただし書)。配偶者居住権は無償、つまり対価(賃料等)なしに成立するため、共有者にこの負担を負わせることはできないとされています。

なお、配偶者居住権は、原則として配偶者の終身の間存続する権利ですので、登記ができ、登記が対抗要件となります(民法1031条)。

◆配偶者短期居住権(民法1037条)

配偶者短期居住権とは、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に、その居住建物の所有権を相続または遺贈により取得した者に対し、居住建物を最低6か月間無償で使用できる権利をいいます(民法1037条)。つまり、遺産分割で居住建物の帰属が確定するまで等の場合に成立する、配偶者の短期的な住まいの確保のための権利なので、終身の配偶者居住権と比較して「短期」の居住権とされています。配偶者が居住建物の一部のみを無償で使用していた場合には、その一部を無償で使用できることになります。

この配偶者短期居住権の新設により、配偶者は、相続開始の時から少なくとも6か月の間は居住権を主張できるため、この期間は住まいの確保をすることができます。

ただし、以下のいずれかの場合には配偶者短期居住権は成立しません(民法1037条1項柱書ただし書)。

①配偶者が欠格者であるとき

②配偶者が被廃除者であるとき

③配偶者が相続開始の時に配偶者居住権を取得したとき

配偶者短期居住権の存続期間は次のとおりです。

①居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合

  →遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月 を経過する日のいずれか遅い日(民法1037条1項1号)

②上記①の場合以外の場合

  →居住建物の取得者が配偶者短期居住権の消滅を申入れした日から6か月を経過した日(民法1037条1項2号)

なお、配偶者短期居住権は、短期間の暫定的な権利ですので登記できません。

このように、高齢化社会を踏まえた相続法の改正がなされています。この新しい制度も上手に活用して、円満で満足のいく“幸せな相続”を迎えて頂きたいと思います。

                                     ワンストップ相続のルーツ

                                          代表 伊積 研二

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