セミナー情報

8月号「相続分の譲渡」

2025.08.01 ニュース

相続分の譲渡とは、共同相続人の一人が、遺産分割協議前に自分の相続分(例えば遺産の3分の1)を、他の相続人や第三者に譲渡することをいいます。譲渡を受けた他の相続人等は、譲渡した相続人の地位をそのまま承継するので、個々の財産上の持ち分の譲渡とは異なり、プラスの財産もマイナスの財産も包括的に譲渡(ただしマイナスの財産については、相続分の譲渡人も併存的に債務を負担し続けると解するのが通説です。)することになります。したがって、相続分を譲渡した相続人は、遺産分割協議の地位を失うことになります。

相続分の譲渡のメリットは、遺産分割手続きから早期に離脱することが出来る点にあります。

遺産分割手続きは、相続人全員の意見がまとまらなければ成立せず、話し合いで解決できない場合には家庭裁判所の調停・審判で解決してもらうことになります。調停・審判は長期になるのが一般的です。

遺産の取得を希望せず争いに巻き込まれたくない、多少お金をもらえれば相続分を手放してもよい等と考えている相続人にとっては、相続分の譲渡によって遺産分割手続きの負担から免れることができることはメリットといえます。

なお、相続手続きから離脱する方法として「相続放棄」もありますが、相続分の譲渡でしかできないメリットは、特定の相続人や第三者に相続分を譲渡することができる点です。被相続人の介護に貢献してくれた人に相続分を譲りたいなど、特定の誰かに自分の相続分を譲りたいなどのお考えがあれば、相続分の譲渡は、その思いを実現できるといえます。

他方、相続分の譲渡のデメリットは、相続税や相続債務の負担から逃れることができないという点です。
前述のとおり、相続分を譲渡した相続人が、相続分の譲渡によって相続手続きから離脱したとしても、債権者との関係では、相続分の譲渡をしたことを理由として支払いを免れることはできず、相続分を譲渡した相続人に支払の請求がくるリスクが残ります。したがって、被相続人の負債が多大であり、譲受人の返済が滞るおそれがあるような場合には、大きなリスクを伴うため、慎重にリスク判断をするべきです。

相続分の譲渡の方法については、相続分の譲渡には法律上決められた手続きはありませんので、口頭でも行うことができます。しかし、口頭でのやり取りでは、後日、相続分の譲渡があったことを証明することが困難となりますので、書面を作成しておく方が望ましいでしょう。
特に、相続分譲渡証書は、相続財産に不動産が含まれる場合の登記手続きにおいて必要になります。
相続分譲渡証書については、形式を満たしたものでなければ、後日争いになるおそれがあります。したがって、相続分の譲渡をする際には、弁護士や司法書士等の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

なお、弊社は、相続問題についてワンストップで解決支援をいたします。何をどのようにしたらよいかわからないとお悩みの方は、先ずはお気軽にご相談ください。相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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