相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

10月号「老後に必要なお金を準備する」

2021.10.01ニュース

私たちが人生を送るなかで「不安」や「悩み」はつきものです。未だ猛威を振るうコロナウイルスへの不安や、年齢を重ねるにつれて増える病気への不安、そしていわゆる「人生100年時代」ならではですが自分は一体何歳まで生きるのか、経済的に生活していけるのかといった不安や悩みなど様々お持ちだと思います。今月号では、老後に必要なお金はいくらかかるのかを把握し、明るい人生を送ることができるような一つのヒントについてご紹介したいと思います。

まず、はじめに「人生100年時代」に関するデータをご紹介します。国立社会保障・人口問題研究所の予想では、2050年には、女性の4人に1人は98歳まで、男性の4人に1人は93歳まで生きるとされています。また、総務省の家計調査によると、60歳以上で2人以上の無職世帯の消費支出は、現役時代の50歳代の支出の約7割ということです。定年後の消費支出は半分くらいで大丈夫、と楽観視していてはいけないことがわかります。

しかも、今後は年金額が減ることが予想されています。豊かな老後生活を送るためには、自分で老後生活資金を準備しておかなければならないことになります。長生きすればするほど多くのお金が必要になってくるからです。

では、具体的にいくら準備すればいいのでしょうか。それは、リタイア後に今の生活費の何割くらいで生活するつもりなのかというご自分の未来のビジョンや収入状況、貯金状況に左右されます。それによって、今後月々で貯蓄していくべき金額が変わりますので、各々で計算し、現時点からコツコツと貯蓄を始めなければなりません。未来の自分へ、今の自分がお金を準備してあげるのです。

誰にでもいつか必ず訪れる老後問題。明るくより楽しく生きるためには、やはり一定のお金が必要になります。老後のお金の不安を少しでも軽くするために、なるべく早くこの問題に着手し、準備しておくことが大切だと思います。そのために、時間は味方となります。その理由は、時間はあればあるほど準備のために貯蓄する期間が長くなるからです。

今月号の記事が、人生100年時代を生きる1つのヒントになれば幸いです。

なお、当センターでは、お金の問題を含めてご家族の幸せを実現するためのライフプランニングにも力を入れております。まずは気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

9月号「小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等について」

2021.09.01ニュース

小規模宅地等の特例とは、被相続人等の事業(事業に準ずる不動産の貸付等を含む。)の用または居住の用に供されていた宅地等を親族が相続した場合、一定の要件のもと、その土地の課税価額の一定割合を減額することができるという特例をいいます。この特例の趣旨は、相続人の生活基盤となっている事業や居住の継続への配慮にあると言われています。

主な宅地の種類と上限面積、減額割合は以下のとおりです。

 宅地等の種類/上限面積/減額割合

 特定事業用宅地等/400㎡/80%

 特定同族会社事業用宅地等/400㎡/80%

 貸付等事業用宅地等/200㎡/50%

 特定居住用宅地等/330㎡/80%

このように、小規模宅地等の特例が適用されれば、相続した土地を一定要件のもと、土地の課税価額の一定割合が減額されるので、土地の評価を下げることができ、相続税の節税につながります。例えば、被相続人が、生前に所有している土地に賃貸不動産(アパート・賃貸マンション等)を建設した場合は、小規模宅地等の特例が適用でき、相続税の節税につながります。

ここで注意すべきは、平成31年の税制改正により、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された土地等を除外することとされている点です。

ただし、その宅地等の上で事業の様に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合には、特定事業用宅地等の範囲に入ることとされています。これは、相続直前にアパートを建設し、事業を開始した形にして相続税の節税を目的とした駆け込み的な適用など、本来の趣旨を逸脱した適用を防止するためと言われています。

相続が開始されるまでに「3年を超えて事業的規模で貸付を行っている者」による貸付であれば、小規模宅地特例の適用対象となります(例外措置)。

事業的規模とは、アパート等の部屋数が10室以上、戸建賃貸で5棟以上(戸建住宅は1棟を2室として計算)のいずれかに該当する場合には、事業的規模として認められるものとされています。

相続税の節税対策の一つである小規模宅地等の特例を活かすためには、時間的に余裕をもって対策をしなければならないということです。

なお、当センターでは、相続税対策を含めて、円満で幸せな相続が迎えられるよう生前対策に力を入れております。まずは気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

8月号「相続登記の義務化」

2021.08.02ニュース

相続登記とは、亡くなった方が所有する不動産を相続した際に、相続人名義に変更する登記手続きのことをいいます。しかし、この相続登記はこれまで義務ではなかったため、遺産分割をしないまま相続が繰り返されるなかで土地の共有者が増加し、相続登記手続き自体を先送りしているケースが多くありました。

そのため、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、または判明しても所在不明で連絡がつかないという「所有者不明土地」の問題が生じていました。しかも、所有者不明土地のうち、最後の登記から50年以上経過している土地の割合が大都市では約6.6%、中小都市・中山間地域では約26.6%(平成29年法務省調査より)あり、不動産登記簿のみでは所有者の所在が確認できない土地の割合が約20.1%と、国にとっても所有者の捜索に莫大な時間と費用がかかることから、所有者不明土地の問題は深刻視されていました。

そこで、この問題に関し、今年4月21日「所有者不明土地問題」の解消を目指す関連法案が国会で成立しました。注目すべきは、所有者不明の土地の発生を予防する方策として、不動産登記制度の見直し相続土地国庫帰属制度が創設されたことが挙げられます。

まず、不動産登記制度の見直しとして相続登記の申請が義務化されます。この制度が施行されると、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記手続きが義務化されます。また、施行前に発生した相続登記も対象になります。そして、この手続きを正当な理由なく怠った場合には、10万円以下の過料を科すとされています。

なお、この制度は、2021年4月28日から3年以内に施行される予定です。

次に、相続土地国庫帰属制度」の創設が挙げられます。これは、相続で土地を取得したが利用価値が低い等の理由により相続人が望まない土地の放棄を一定の条件で認め、国庫へ帰属させる制度です。条件としては、相続した土地に、①建物が無い、抵当権などの担保権が設定されていない等、②申請者が10年分の管理費用相当額を負担することです。ただし、共有地の場合には、共有者全員での申請が必要です。

なお、この制度は2021年4月28日から2年以内に施行されます。

これらの制度の詳細については、法務省のホームページを参照ください。

このように、相続登記の義務化が迫っています。今一度ご家族やご自身が所有されている不動産の名義を確認し、家族に引き継いでもらいたいのか、現金化なども含めて売却をしておくのか等の確認されておくことが大切です。特に共有の土地の場合は、話し合うべき相続人の人数が多い場合があるので注意が必要です。

そして、将来に備えるためにも、きちんと問題を整理し、遺言書で誰にどの土地を継がせるのかを指定しておくことで、相続登記をスムーズにできますし、前述の問題も無くすことが出来ると思います。

なお、当センターでは、遺言書作成を含めてご家族の幸せを実現するためのお手伝いをさせていただいております。まずは気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

7月号「相続手続きの煩雑さ」

2021.07.01ニュース

皆さん、相続手続きの内容についてご存知でしょうか。相続を経験された方は実感されていると思いますが、その手続きの内容や方法は多岐にわたり、手間と時間がかかるのが通常です。被相続人が亡くなられた後、残された財産を相続するためには、各関係先(登記所・銀行・年金事務所その他)が求める手続きを経なければなりません。各関係先が求める必要書類を集めるのも、時間と手間がかかります。特に、お仕事をされている方だと、平日に必要書類を集めて手続きすることになるので大変だと思います。

そこで煩雑さを軽減する一つの方法としては、平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりましたので、書類関係の簡略化が図られています。

通常、相続手続では、被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)の原本及び、相続人全員の戸籍の原本の束を、相続手続を取り扱う各窓口に提出する必要があります。

この「法定相続情報証明制度」は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて、「法定相続情報一覧図」(相続関係を一覧に表した図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。

この制度を利用すると、その後の相続手続は、この「法定相続情報一覧図」原本を1枚だけ各窓口に提出すれば足りるので、戸除籍謄本等の原本の束を何度も出す必要がなくなり、相続手続の負担軽減になります。この制度は、積極的に利用されると良いと思います。

また、相続財産は、残された家族に財産を分けやすくするためにも、相続手続をしやすくするためにも、「生前にできるだけまとめておく」方が良いと思います。預貯金等をいくつもの銀行に預けられていると、その分手続きも増えてしまいます。もし、少額の預貯金がある場合は、一つの銀行にまとめておくのも手続きの負担を軽減する方法といえます。

自分は相続手続のために、「何日も仕事を休めない」とか、「時間や手間の削減をしたい」とお考えの方は、弊社のような「相続手続きの専門家に任せる」のも有効です。費用はかかりますが、時間的にも精神的にもかなり楽になると思います。

誰にでもいつか必ず訪れる相続、それに伴い残された家族が行わなければならない相続手続き。その負担を軽減するためにも、生前から財産関係を簡潔明瞭にしておき、手続きの負担が軽減できるように準備しておくことが大切だと思います。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

6月号「遺産の遺し方を考える」

2021.06.01ニュース

相続対策といえば、節税対策や納税資金準備などの相続税の部分や、残された家族が争わないようにする対策、いわゆる争族の対策を思い浮かべる方が多いと思います。

それは正しいのですが、それだけでは不十分な問題が多々あるのが相続の問題です。

例えば自宅の相続については、家族の成長に伴い自宅が老朽化している場合などが多く、修繕が必要だったり、耐震性に問題があったりすることがあります。また、核家族化により、子どももそれぞれマイホームを購入している場合も多く、老朽化した自宅を相続させられても管理や処分方法に困るという方もいらっしゃるのが現状です。そのような場合には、子どもに自宅を遺すのではなく、生前にご自分で処分し、現金や預貯金で遺した方が良い場合もあります。

また、収益物件も同様で、資産価値が高い物件であっても、維持管理費のコストや市場の流れを見て早めに売却しておいた方が良い場合もあります。

もし、自宅等を生前に売却できれば、現金になりますから、この現金も積極的に運用するのも一つの方法です。その際、ご年齢や健康状態などの条件が満たされれば、生命保険の活用も有効な方法です。

相続財産は、残された家族に財産を分けやすくするためにも、出来るだけ使いやすい形で遺す方が良いというのも事実です。

これは相続の際のみならず、日常生活にも通じますので、財産を定期的にチェックし、いかにそれらを有効に活用するかという視点が大切だと思います。

また、相続を考える際、相続という目の前の課題のみではなく、家族を含めたライフプランを立てるという視点で考えると、円満にいく可能性が高まります。

そして、やはりプロに任せると安心、早く問題点に気づき、新たな問題点の発掘もでき、より安心を得られるので結局コストパフォーマンスが良いと思います。

どのような形で遺産を遺すのか、という視点で相続対策を進めてみませんか。

ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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