相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

7月号「円満で幸せな相続に必要なこと」

2023.07.01ニュース

円満で幸せな相続を迎えるためには、どのような準備をすれば良いでしょうか。

まず、被相続人となられる方が、「お元気なうちに」相続について検討することが必要です。先月号でもお伝えしたように、万一のことが起こった際に一番困るのは、残された相続人ではないでしょうか。

「具体的に、何歳から準備すれば良いでしょうか」というご質問をいただくことがありますが、私共は「思い立ったが吉日です。準備は早い方が安心です。」とお伝えしております。なぜなら、その方がいつ万一のときを迎えるのか、病気や認知症などで判断能力が減退するのかが分からないからです。

遺されたご家族を一番悩ませることは、遺産をどのように分割するかという遺産分割協議の場面で多く起こります。遺産分割の内容次第では、これまで家族関係が良好だった方でもトラブルになるからです。また、今般の民法改正(令和5年4月1日施行)にて、遺産分割協議において特別受益と寄与分の主張をする場合の期限を設け、「相続開始の時から10年」と規定されました(改正民法904条の3)。特別受益と寄与分は、いずれも相続人間の公平を図る制度ですが、相続開始の時から10年を経過するとこれらの主張ができなくなるので注意が必要です。10年あるので大丈夫、とお考えの方もいらっしゃると思いますが、相続人間で遺産分割協議がまとまらず、遺産分割の調停・審判になった場合、遺産分割で家族関係がこじれてしまい、合意形成も難しくなります。さらに、遺産分割協議中に、相続人に相続が発生し、当事者関係が複雑化する場合はますます合意形成が難しくなり、長期化する可能性が高まります。

では、このような困った事態を防ぐためには、どうすれば良いでしょうか。やはり、被相続人にあたる方が、ご自分で大切な財産を誰にどのように遺すかについて、お元気なうちから取り掛かり、準備しておくことが大切です。

「うちは相続財産といっても自宅と預貯金だけだから大丈夫」「兄弟の仲は良いから大丈夫」という方も多く見受けられますが、特に相続財産に占める自宅の財産価値の割合が高く預貯金が少ない場合には、相続人間の財産のバランスをとるのが大変なので注意が必要です。また、不動産を共有で分ける場合にはその後の処分等の合意形成が難しくなるので原則としてお勧めできません。分け方次第ではいわゆる「争族(そうぞく)」に発展しうるので、バランスをとるなどの工夫も必要です。

さらに、財産をどのように分けるかを検討される際には、相続税の問題や納税資金対策の問題も併せて検討されることをお勧めいたします。

なお、ご自分の大切な財産を誰にどのように遺すかについては、やはり遺言書の作成が有効です。また、自筆証書遺言は民法の方式に従って作成する必要がありますので、注意が必要です。当センターでは、遺言は公正証書遺言をお勧めしております。 何をどのようにすれば“円満で幸せな相続”を迎えられるかというヒントについては、ぜひ当センターまで気軽ご相談ください。相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

6月号「遺言とエンディングノート」

2023.06.01ニュース

いわゆる「終活」という言葉はいつから注目されるようになったのでしょうか。今から約10年前、2012年の流行語大賞に、終焉を考える活動という「終活」という言葉がノミネートされ、その頃から「エンディングノート」も一般に知られるようになってきました。現在では、書店でも多くのエンディングノートが販売されています。

遺言とエンディングノートには、違いがあることをご理解いただいているでしょうか。遺言とは、民法という法律に定める方式に従うことで、法律上の効力を有するものです。主に、ご自分で書く自筆証書遺言や公証人と作成する公正証書遺言が挙げられます。他方、エンディングノートには特に決められた方式も法律もなく、遺書(一般に、死後に残された人に宛てた手紙)とも異なり、本人が人生の終わり方まで記入するものとされており、何ら法的効力がないものです。何でも自由に書けるので、人生の振り返り(自分史や履歴、重要な出来事など)、万一のことが起こった際に連絡して欲しい人の連絡先や葬儀方法の希望など、自分の要望についても記しておくことができます。

また、エンディングノートは遺言の付言事項(ふげんじこう。補足、法的な効力はない。)のような形で活用することができます。例えば、公正証書遺言の場合、付言事項として遺言者本人がどうしてこのような遺言を作成するのかという思いを伝えることができますが、作成時に長々と思いを書き連ねることは稀で、簡潔に書き記されるのが通常です。しかし、遺言の付言だけでは、家族への感謝の気持ちを伝えるのには不十分である場合もあります。そこで、遺言に添えてお手紙を書くか、エンディングノートを作成し、家族への感謝の思いなどについて書いておくのも一つの方法だと思います。

さらに、エンディングノートの作成は、これまでの自分の棚卸し(財産・人間関係なども含む)という性質もありますので、遺言適齢期ではない比較的若い方も作成しやすいものだと思います。「遺言を作成するのはまだちょっと早いから…」と思われる方も、エンディングノート作成に取り掛かることで頭の中が整理され、遺言作成のきっかけにもつながると思います。

まだ遺言を作成するのは早いと思われている方も、まずはエンディングノートの作成に取り組んでみられてはいかがでしょうか。また、いつ万一のことが起こるかわからないので、遺影のご準備も併せてされておくのもお勧めいたします。

しかしながら、やはりエンディングノートには法的効力がありませんので、ご自分の大切な財産を誰にどのように遺すかについては、やはり遺言の作成が必要です。また、遺言は民法の方式に従って作成する必要がありますので、お元気なうちに作成されることをお勧めいたします。

何をどのようにすれば“幸せな相続”を迎えられるかというヒントについては、ぜひ当センターまで気軽にご相談ください。相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

5月号「令和5年度税制改正」

2023.05.01ニュース

令和5年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律案」が令和5年3月28日に国会で可決・成立しました。これにより、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等がなされます(改正法のもとになる「令和5年度税制改正大綱」の一部ご紹介ついては、2023年2月号相続ニュース参照)。

そもそも、今回の改正の背景には、①贈与税は相続税の累進回避を防止する観点から、相続税よりも高い税率構造になっていること、②実際、相続税がかからない方や相続税がかかる方であってもその多くの方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高いため、若年層への資産移転が進みにくくなっていること、③他方、相続税がかかる方の中でも相続財産の多いごく一部の方にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が低いため、財産を分割して贈与する場合、相続税よりも低い税率が適用されることから、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われるよう、相続・贈与に係る税負担を一定にするため、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築する必要がありました。

相続に関連する改正のポイントとしては、大きく3つあります。

1つ目は、相続時精算課税制度について、暦年贈与の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設するとともに、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定の被害を受けが場合に相続時にその課税価格を再計算する見直しがなされます。なお、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

2つ目は、暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する時期を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しない見直しがなされます。なお、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。

3つ目は、教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を3年延長します。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所定の見直しを行った上で、適用期限を2年延長します。

【財務省資料「令和5年度税制改正」一部抜粋(令和5年3月発行)】

皆さんが気になられているのは、主に相続時精算課税制度による贈与と、暦年課税による贈与に関する改正点ではないでしょうか。これらの改正は来年1月1日の贈与から適用されますので、贈与による資産移転を検討されている方は特にご注意ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

4月号「相続土地国庫帰属制度」について

2023.04.03ニュース

相続土地国庫帰属制度」とは、2021年4月成立した制度(※)で、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した者がその土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる制度をいいます。この制度の背景には、土地を相続したものの、土地を利用する予定がないので手放したいと考える方が増えていること、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、土地が適切に管理されないまま放置され、将来いわゆる「所有者不明土地」につながるおそれがあることなどが問題になっていました。そこで、このたび一定の要件の下、相続等により取得した土地を手放して国庫に帰属させることが可能になりました。この制度は、令和5年4月27日に施行されます。

この制度により、将来的に土地所有者の不明化や管理不全化を予防することが期待されています。

(※)相続等により取得した土地所有権の国庫の帰属に関する法律/相続等により取得した土地所有権の国庫の帰属に関する法律施行規則

国庫に帰属した土地は、普通財産として、国が管理・処分されます。主に、農地用として利用されている土地、主に森林として利用されている土地については、農林水産大臣が、それ以外の土地は財務大臣が管理・処分することになります。

手続の流れの概要は以下のとおりです。

①相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者です。共有地の場合は共有者全員で申請する必要があります。

②法務大臣(法務局)による要件審査・承認があります。

→管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生する恐れを考慮して、審査を実施。

❶土地の要件…通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可。

❷負担金等…土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要。

③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。

→負担金算定の具体例としては、

・宅地は面積にかかわらず20万円、ただし一部の市街地の宅地については面積に応じ算定します。

・田、畑については、面積にかかわらず20万円、ただし一部の市街地、農用地区域等の田、畑については、面積に応じ算定。

・森林については、面積に応じ算定。

・その他(雑種地、原野等)については、面積にかかわらず20万円。

④申請した土地が国庫に帰属します。国庫に帰属した土地は、普通財産として、国が管理・処分することになります。

このように、相続した土地について、一定の条件の下、国が引き取る制度がスタートします。

この制度により「所有者不明土地」がなくなることが期待されます。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

3月号「相続登記に関する情報」

2023.03.01ニュース

令和6年4月1日から、所有者不明土地をなくすという目的により、相続登記の申請義務化がスタートします(2022年9月号相続ニュース参照)。相続や遺贈によって、不動産(土地や建物)の所有権を取得した方は、原則としてその所有権の取得を知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。そして、正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となり、令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象になるので注意が必要です。

また、被相続人の遺言がなく、相続人間で遺産分割が必要な場合には、遺産分割の話し合いがまとまるまでは、①登記簿上の所有者に相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができ、過料から免れることができます。相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまった場合、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。

これらの「相続登記の申請義務」や「相続人申告登記」に加えて、所有権の登記名義人の相続に関する不動産登記情報の更新を図る方策の一つとして、登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から取得した死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を符合によって表示する制度を新設し(新不動産登記法(以下、同法。)第76条の4)、登記を見ればその不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実を確認することが可能になります(所有権の登記名義人の死亡情報についての符号)。

現行法下では、特定の不動産の所有権の所有権登記名義人が死亡しても、一般に、申請に基づいて相続登記等がされない限り、当該登記名義人が死亡した事実は不動産登記簿に公示されず、登記記録から所有権の登記名義人の死亡の有無を確認することができません。

新制度により死亡の有無の確認が可能になれば、不動産取引や公共事業等が円滑になることが期待されます。

また、現行法下では、登記記録は土地や建物ごとに作成され、全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人となっているものを網羅的に抽出し、その結果を公開する仕組みは存在しません。

その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合、所有不動産の全てを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されています。

そこで、新法では、相続人の手続的負担を軽減及び登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有者の登記名義人として登録されている不動産(そのような不動産がない場合には、その旨。)を一般的にリスト化し、証明する「所有不動産記録証明制度」が新設されます(新法第119条の2)。

このように、相続登記に関して新たな制度がスタートしますので、相続登記を未だされていない方はご注意ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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