相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

11月号「相続放棄について」

2023.11.01ニュース

最高裁の司法統計によると、令和(2021年)の相続放棄申述事件の新受件数は、25万1993件とされており、年々増加傾向にあります。

相続放棄とは、被相続人の権利及び義務を一切承継しないという選択方法をいいます。一般的に、相続放棄は、被相続人のマイナスの財産(借金や連帯保証などの債務)がプラスの財産(土地建物などの不動産や預貯金など)よりも多い場合に、債務の承継を回避するために相続人が選択されることが多いです。相続放棄の手続きは、原則として、自己のために相続の開始があった時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

相続放棄は、前述のとおりマイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合のほか、被相続人が遺言を作成しておらず遺産分割協議に参加したくない場合や、相続人が多くの生前贈与を受けていた場合、遺留分侵害請求を受けたくない場合などにも選択される人もいます。

なお、「この財産は相続したいけれど、あの財産は相続したくないので放棄したい」と言う方がいらっしゃいますが、不要なものだけを手放すことはできず、相続放棄はすべての相続財産を相続しないという選択ですので、相続放棄をする場合は相続する財産を選択することはできません。つまり、相続放棄をした人は、民法上、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、相続による財産の取得が一切できなくなるのです。

ただし、相続放棄をした場合であっても、被相続人が保険料の負担者かつ被保険者である保険契約による死亡保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産となるため、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。また、遺族年金や未支給年金についても、相続財産ではなく被相続人の遺族の一定の要件に該当する人の固有の権利なので、相続放棄をした人も受給することができます。

相続放棄の主な留意点としては、①死亡保険金の非課税制度②債務控除③単純行為とみなされる行為が挙げられます。

①死亡保険金の非課税制度とは、相続人が受け取った死亡保険金は、税法上、「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額まで相続税が課されません。この「法定相続人の数」には、相続を放棄した者も含まれます。ただし、相続放棄した者には、受け取った死亡保険金には非課税の適用はありませんので注意が必要です。

②債務控除とは、相続税の計算上、相続人や包括遺贈者は相続財産から被相続人の債務を控除することができますが、相続放棄をした者は控除することができません。

③単純行為とみなされる行為をした場合、相続放棄が認められなくなる場合があります(例えば、被相続人の不動産を売却するなど)ので、相続放棄を検討されている方は注意が必要です。

もし相続人になったらどうするかということについて、相続放棄は債務免除だけではない制度であることや相続放棄の留意点を頭の片隅に入れていただいて選択していただきたいと思います。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

10月号「認知症に備える」

2023.10.02ニュース

超高齢化社会の到来とともに、認知症患者の数も年々増加しています。日本における65歳以上の認知症患者数は、2020年に約602万人、2025年には約675万人と、65歳以上の5.4人に1人が認知症患者になると予測されています(【出典:「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」,2015年3月,二宮利治】)。

よく「近頃もの忘れがひどくて」「認知症かな?」という会話を耳にします。しかし、認知症は、単なる加齢によるもの忘れではなく、様々な原因により脳細胞が死んでしまう又は働きが悪くなり、記憶・判断力などの障害が起き、日常生活に支障をきたす病的状態をいいます。認知症を引き起こす病気のうち、もっとも多いのがアルツハイマー型の認知症です。

脳の細胞が壊れることによって直接起こる症状が記憶障害、見当識障害、理解・判断力の低下、実行機能の低下など中核症状と呼ばれています。例えば、探し物などをしていて誰かが盗ったなどと他人のせいにしたりすることがあったり、しまい忘れや置き忘れが増えていつも探し物をしているなどの具体的症状が挙げられます。

認知症は、加齢、遺伝性のもの、高血圧、糖尿病などの生活習慣病、喫煙、頭部外傷、難聴などが危険因子とされていますが、運動や食事、余暇活動、社会的参加、認知訓練、活発な精神活動等が防御因子とされています。特に、認知症の発症予防については、運動、口腔に係る機能の向上、栄養改善、社会交流、趣味活動などの日常生活における取り組みが、認知機能低下の予防につながる可能性が高いとされています。したがって、認知症を日頃から予防するためには、食生活などの生活習慣を改善して高血圧や糖尿病になるリスクを低減させたり、地域での活動や健康体操などの活動などに積極的に参加したりすることも有効な方法の一つだと思います。

判断能力の低下に伴うリスクへの備えとしては、財産管理をどのようにしておくか、という備えが大切です。有効な方法の一つとして、任意後見契約があります。任意後見契約は、ご本人がお元気なうちに、あらかじめ任意後見人や委任内容を決定しておき、本人の判断能力が不十分になった際に任意後見人が本人の代わりに財産管理などをしてもらう制度です。ご自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、金融機関の預貯金の入出金、施設の入所契約、不動産の売却、賃貸物件の管理及び立替などの財産の管理を、ご自分が信頼できるご家族等にお願いしておくことができます。この任意後見契約は、公正証書遺言の作成と一緒に作成されることが多いのですが、公正証書で作成する必要があります。これにより、法律上の権限が付与されることになり、もしものときに備えることができます。

このような有効な方法があるということを頭の片隅に入れていただいて、老後を元気に安心して生活できるように、また、長生きができるように、お元気なうちに具体的に検討されてみてはいかがでしょうか。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

9月号「生前贈与加算の改正について」

2023.09.01ニュース

高齢世代から若年世代への資産移転を促進する観点から、「生前」または「相続時」と選択する資産移転の時期に関わらず、税負担が一定となる税制を構築するため、令和5年度税制改正により、相続税の計算上、相続財産に加算される生前贈与の期間が、3年から7年に延長されました。

▼弊社相続ニュース2023年2月号「相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等の見直し」抜粋

「現行制度では、相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されますが、この暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長されます。なお、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しが行われます。」とご案内しておりました。

つまり、延長した期間(3年超7年以内)の贈与財産は、4年間の合計額のうち100万円を超えた部分が相続税課税価格への加算対象となります。

なお、この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税に適用され、令和9年1月以後の相続からこの改正の影響を受けることになります。

例えば、令和13年1月1日以降に相続が開始した場合、生前贈与の加算期間は7年となります。つまり、3年超7年以内の贈与期間は令和6年1月1日から令和9年12月31日までとなり、この期間に受けた贈与財産は100万円まで控除することができ、100万円を超えた部分が相続税課税価格への加算対象となります。

言葉で説明するとややこしくなりますが、大切なことは、目的に沿って適切に贈与を行うということではないでしょうか。節税対策でよく活用される暦年贈与ですが、何のために財産を移転させるのか、という部分を忘れずに、それぞれの制度の特徴を踏まえて、ご意向に沿ったプランを計画的に実行されるのが得策だと思います。

贈与については、時間を味方にすることがポイントになります。大切な財産を大切なご家族に移すためにも、全体的な視点から捉え、有効的に制度を活用されることをお勧めいたします。

相続を含めた贈与の問題について、お元気なうちに取り組まれていたらと思うケースが多いのが現状です。弊社は、相続や事業承継全般のお悩みについて親身に対応いたします。先ずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

8月号「おひとりさま」の相続

2023.08.01ニュース

近年、「おひとりさま」という言葉を良く耳にします。2020年の国勢調査の結果(2021年11月末政府公表)では、単身(シングル)世帯の割合が38.1%となり、この割合は上昇の一途をたどっています。高齢化が進むなか、配偶者やパートナーとの死別や離別で単身(シングル)となる人は多く、さらに若いうちから単身(シングル)で生きる「おひとりさま」を選択する人が増えてきています。

「おひとりさま」という生き方も一つの生き方だと思います。しかし、「おひとりさま」が亡くなられた場合の手続きや相続手続の準備を何もしていなかった場合に問題が発生します。

この相続ニュースでも、たびたび相続の備えが大切であること、遺言の作成が有効であることをご紹介してきました。「おひとりさま」の場合には、相続人がいないケースが多く、相続人がいる場合でも兄弟姉妹が相続人になり、相続人の人数が多くなるため合意形成が難しくなるケースも多いようです。

一番大変なのは、生涯独身で配偶者や子どもがおらず、両親も既に他界、兄弟姉妹もいない場合の「おひとりさま」です。例えば、病院に入院して手術をする場合には、病院から保証人を求められますし、生死にかかわる入院時には、延命治療を受けるかどうかの意思確認が取れないというような問題もあります。そして、「おひとりさま」が亡くなられた場合、病院や施設利用料の支払い、お葬儀(火葬のみの場合でも)費用の支払いなど、亡くなられた直後にもまとまった支払いが必要になります。さらに、相続財産を清算するために、相続財産清算人を申し立てたりしなければ、財産を動かすことすら出来なくなるため、債務の支払い、例えば家賃や生活関連費用の支払いに関して困った状況になります。

最高裁判所の調べによると、相続人不存在で国庫に入った財産額が、2021年度は過去最高の約647億円を記録したそうです(2020年度は約600億円)。この額は10年前のおよそ2倍に相当します。今後も、高齢の「おひとりさま」が増加するにつれて、国庫に帰属する遺産額はさらに増大するのではないかと考えられています。

このような困った状況にならないためにも、「おひとりさま」として生きる選択をされた方は、特に、ご自分がもしものときにどうして欲しいのか、お金の支払いに関することも含めて準備されておく必要があります。このことは「おひとりさま」に限ったことではありませんが、「おひとりさま」の相続対策は大変重要です。

8月は各地でお盆を迎える季節です。故人を偲びながら、自分のもしものときのことを考えてみてはいかがですか。現在の財産状況の整理を踏まえて、今後どのように生きたいのか、もしもの場合には誰に手続きをお願いしておくのかなど具体的に検討し、準備しておきましょう。

何をどのようにすればいいかわからない方は、当センターまでお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

7月号「円満で幸せな相続に必要なこと」

2023.07.01ニュース

円満で幸せな相続を迎えるためには、どのような準備をすれば良いでしょうか。

まず、被相続人となられる方が、「お元気なうちに」相続について検討することが必要です。先月号でもお伝えしたように、万一のことが起こった際に一番困るのは、残された相続人ではないでしょうか。

「具体的に、何歳から準備すれば良いでしょうか」というご質問をいただくことがありますが、私共は「思い立ったが吉日です。準備は早い方が安心です。」とお伝えしております。なぜなら、その方がいつ万一のときを迎えるのか、病気や認知症などで判断能力が減退するのかが分からないからです。

遺されたご家族を一番悩ませることは、遺産をどのように分割するかという遺産分割協議の場面で多く起こります。遺産分割の内容次第では、これまで家族関係が良好だった方でもトラブルになるからです。また、今般の民法改正(令和5年4月1日施行)にて、遺産分割協議において特別受益と寄与分の主張をする場合の期限を設け、「相続開始の時から10年」と規定されました(改正民法904条の3)。特別受益と寄与分は、いずれも相続人間の公平を図る制度ですが、相続開始の時から10年を経過するとこれらの主張ができなくなるので注意が必要です。10年あるので大丈夫、とお考えの方もいらっしゃると思いますが、相続人間で遺産分割協議がまとまらず、遺産分割の調停・審判になった場合、遺産分割で家族関係がこじれてしまい、合意形成も難しくなります。さらに、遺産分割協議中に、相続人に相続が発生し、当事者関係が複雑化する場合はますます合意形成が難しくなり、長期化する可能性が高まります。

では、このような困った事態を防ぐためには、どうすれば良いでしょうか。やはり、被相続人にあたる方が、ご自分で大切な財産を誰にどのように遺すかについて、お元気なうちから取り掛かり、準備しておくことが大切です。

「うちは相続財産といっても自宅と預貯金だけだから大丈夫」「兄弟の仲は良いから大丈夫」という方も多く見受けられますが、特に相続財産に占める自宅の財産価値の割合が高く預貯金が少ない場合には、相続人間の財産のバランスをとるのが大変なので注意が必要です。また、不動産を共有で分ける場合にはその後の処分等の合意形成が難しくなるので原則としてお勧めできません。分け方次第ではいわゆる「争族(そうぞく)」に発展しうるので、バランスをとるなどの工夫も必要です。

さらに、財産をどのように分けるかを検討される際には、相続税の問題や納税資金対策の問題も併せて検討されることをお勧めいたします。

なお、ご自分の大切な財産を誰にどのように遺すかについては、やはり遺言書の作成が有効です。また、自筆証書遺言は民法の方式に従って作成する必要がありますので、注意が必要です。当センターでは、遺言は公正証書遺言をお勧めしております。 何をどのようにすれば“円満で幸せな相続”を迎えられるかというヒントについては、ぜひ当センターまで気軽ご相談ください。相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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