相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

5月号「M&Aの事例」

2021.05.01ニュース

おかげさまで、本年5月1日に「ワンストップ相続のルーツ熊本センターは15周年」を迎えます。また、9月1日には「ワンストップ相続のルーツ大分センターも10周年」を迎えます。

これも一重にクライアントの皆様のご愛顧とエキスパートの皆様のご支援ご協力のおかげです、誠に有り難うございます。

これからも、「皆様の頼りになる、なくてはならない会社」になるため、より一層の努力をいたします。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、現在、当センターでは、事業承継対策(親族内承継・M&A)に力を入れております。今月号では、M&Aの事例をご紹介いたします(掲載承諾有り)。

昨年、ある会社の経営者が亡くなられ、代表相続人が相談に来られました。当初、その代表相続人は数多くの悩みを抱えておられました。お悩みの内容は、次のとおりです。

①会社をどうするか

②会社の資産をどうするか

③相続税はいくら掛かるか

④相続税は納めることができるか

⑤相続人間で遺産をどのように分けるか

⑥相続した不動産を売却したとき税金はいくらになるか

⑦税理士等の専門家の費用はいくらぐらい掛かるのか

代表相続人の方にとって、これまで考えもしなかったことを多数お悩みでした。当センターは、代表相続人からコンサルティング業務をお引き受けしたのち、代表相続人は他の相続人と共に今後の方針を決定し、様々な問題の解決のために、短期間で判断・決断していくことになりました。この事例では、結論的には、M&Aによる事業譲渡のあと会社を清算することになりました。

業務が全て完了した際に、ご依頼人の代表相続人からこのようなご感想を頂戴しました。

「当初、私たちは何をどのようにしたら良いか全く分かりませんでした。でも、ルーツさんにお願いしたあとは、これから何をどのように進めていくのか要点とスケジュールを示して、その途中でもゴールはここで今はここまで来ていますよと進捗具合も教えてくれたのでとても安心できました。沢山の難題がありましたが、他の専門家の方々も含めて最後まで丁寧に一つ一つ片付けて頂きました。私一人では何もできませんでしたが、ルーツさんにお任せして本当に良かったと思います。ありがとうございました。」と感謝のお言葉を頂戴しました。

このお言葉は我々としては、最大の賛辞であり、仕事冥利に尽きるところです。これからもこのような仕事をしていきたいと思うところです。

ワンストップ相続のルーツでは、これまで数十社の事業承継対策やM&A(株式譲渡・事業譲渡等)手掛けています。もし今、悩んでいる方がいらっしゃったら、一人で悩まず、先ずは当センターにご相談ください。ご相談は無料でお受けいたします。

                                                    ワンストップ相続のルーツ

                                                   代表 伊積 研二

4月号「生命保険を活用した相続対策」

2021.04.01ニュース

相続対策は長期的な対策が有効ですが、特に相続開始前に出来る事前準備としてお金の宛先を指定できる生命保険の活用は有効な手段の内の一つといえます。

今月号は、生命保険を活用した相続対策についてご紹介します。

1.生命保険(生前贈与)を活用した納税資金準備

納税資金が高額になりそうな場合に、例えば親から子へ納税資金を準備してあげる方法として、生命保険(生前贈与)を活用した納税資金準備があります。

生前贈与により親から子へ現金を贈与し、子は贈与された現金で契約者(保険料の支払者)を子、被保険者(保険の対象者)を父、死亡保険金受取人を子とする死亡保険に加入します。これにより、親が亡くなったときにスムーズに死亡保険金を受取ることにより、納税資金を確保することができ、安心です。

なお、この契約形態の場合には、死亡保険金は一時所得の課税対象になります。

{(死亡保険金-払込保険料総額)-50万円}×1/2=一時所得の課税対象額

2.生命保険の非課税枠を活用した節税対策及び納税資金対策

多くの現金がある方は、死亡保険金の非課税枠を活用することによって、実質的に相続財産の評価額を減らすことができ、節税もすることができます。

親(被相続人)を契約者及び被保険者、子(相続人)を死亡保険金受取人に指定していた場合には、生命保険会社から支払われる死亡保険金は、税法上「みなし相続財産」として相続財産に合算されます。ただし、相続人が受け取った死亡保険金のうち「500万円×法定相続人数」までは非課税となり、死亡保険金からこの非課税金額を控除することができますので、その分節税することができます。なお、死亡保険金の非課税枠の計算上では、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めます。

例えば、法定相続人が3人(妻・子A・子B)、死亡保険金受取人が2人(妻・子A)で、子Aが相続放棄した場合、子Aは相続放棄をした場合であっても死亡保険金を受け取ることが出来ますが、非課税の適用は受けられません。妻は、1,500万円(500万円×3人=1,500万円)まで非課税の適用を受けることが出来ます。

3.生命保険を活用した代償分割

相続財産の中で自宅などの不動産が多くの比率を占めている場合には、相続人が複数いればいるほど財産を分けづらくなります。また、不動産の場合は共有分割すると、後々の相続で相続人が多数になる可能性が高く、問題になる場合が多いのが現状です。

そこで、財産を分ける際に、相続人のうちの一人が一旦自宅を含むすべての財産を相続し、他の相続人にはそれに代わるお金(代償金)を渡すことで分割をする方法が有効です。これを「代償分割」といい、その場合、自宅を相続する相続人を死亡保険金受取人として指定しておくことで、代償分割金の交付をスムーズにすることができます。このような方法をとることで、相続人間の紛争を予防する効果が期待できます。

他にもご家族ごとに様々な活用パターンがありますが、生命保険を活用した相続対策を行うことによって「安心の先取り」をすることができます。まずはお気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表  伊積 研二

3月号「相続人による確定申告が必要な場合について」

2021.03.01ニュース

今年も確定申告の時期となりました。

そもそも、確定申告とは、納めるべき所得税や住民税を計算する前提となる1月1日から12月31日までの所得と納税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に、所得額を国に申告することをいいます。したがって、相続は相続税の対象となる場合なので、所得税の対象となる確定申告は不要となるのが原則です。しかし、相続によって所得(収益)が得られるなど、所得税の対象と判断される場合には、(準)確定申告が必要です。

そこで、今月号では、相続人による確定申告が必要となる主なパターンについてご紹介します。

1.相続財産を売却して収益を得た場合

相続財産を一定期間内に売却(譲渡)した場合、譲渡所得が生じますが、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」制度があります。この制度は、以下を満たす場合に認められます。

①相続または遺贈によって財産を取得していること

②相続税が課税されていること

③相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに売却(譲渡)していること

取得費に加算できる相続税額は、以下の計算式で決められます。

取得費加算額=その人の相続税額×売却した財産の相続税評価額÷相続税の課税価格(債務控除前)

相続税の申告期限から3年以内に売却することが要件となりますが、この特例の適用を受ければ取得費が増えることで譲渡所得税の計算上、課税譲渡所得を抑えることができ、納税する所得税や住民税を節税することができます。

ただし、この特例を受けるためには確定申告を行わなければなりません

2.相続した財産によって収益を得ることになった場合

相続人が賃貸物件(アパート、マンションなど)を相続した場合、賃貸物件から得られる賃料などの収益は相続人の収入(所得)になりますので相続人は確定申告をしなければなりません。

3.相続人が相続財産を寄附した場合

相続によって得た財産を、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに国や地方公共団体、特定の公益法人など一定の団体に寄附した場合は、その寄附した財産は相続財産に含めずに相続税を計算するほか、所得税の寄付金控除を受けることができるとする特例があります。この所得税の寄付金控除を受ける際には、確定申告が必要です。

以上が相続人による確定申告が必要となる主なパターンです。

なお、今年の確定申告・納税の期限は、新型コロナウイルスの影響を受けて、4月15日まで延長されています。しっかりと期限内に確定申告・納税をされますようご準備ください。また、今年はコロナ対策のため、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用ください。e-Taxとは、国税に関する各種の手続について、インターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステムです。初めて自分で確定申告される方は、国税庁ホームページ・確定申告書作成コーナーを参照ください。また、自分では難しいと思われる方は、お近くの税理士事務所に確定申告を頼まれてください。

ワンストップ相続のルーツ

代表  伊積 研二

2月号「令和3年度税制改正大綱」について

2021.02.01ニュース

昨年12月21日に、「令和3年度税制改正大綱」が閣議決定されました。今回の相続ニュースでは、この改正大綱のうち、相続対策や事業承継対策に関わる改正案について、主な内容をご紹介します。

1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

(1)令和3年4月1日から同年12月31日までの間に、良質な住宅用家屋(耐震、 省エネ又はバリアフリーいずれかの性能を満たす住宅用家屋)の新築等に係る契約締結に関し、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額が、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の契約分の非課税限度額と同額まで引き上げられます。

 ・消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等の場合の非課税限度額

   現行1,200万円→改正案1,500万円

 ・上記以外の住宅用家屋の新築等の場合の非課税限度額

   現行800万円→改正案1,000万円

※なお、良質な住宅用家屋ではない一般の住宅用家屋に係る非課税限度額については、上記それぞれから500万円を減じた額になります。

(2)受贈者が贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り床面積要件の下限が引き下げられます。

   現行50㎡以上→改正案40㎡以上

(3)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制 度の特例についても、床面積要件の下限が引き下げられます。

   現行50㎡以上→改正案40㎡以上

2.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長・見直し

次のとおり内容を見直した上で、適用期限令和5年3月31日まで2年延長されます。

(1)信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その死亡の日までの年数にかかわらず※、同日における管理残額(=非課税拠出額-教育資金支出額)を、受贈者が当該贈与者から相続により取得したものとみなされます。現行では、信託設定期間中に受贈者が死亡した場合において相続税が課されるのは、3年以内の贈与に限定されていますので、課税対象が拡大することになります。

ただし、その死亡の日において受贈者が、

①23歳未満である場合

②学校等に在学している場合

③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

のいずれかに該当する場合は除かれます。

(2)上記(1)の場合により相続等により取得したものとみなされる管理残額につき、贈与者の子以外の直系卑属に相続税がかされる場合には、当該管理残額に対応する相続税が、相続税額の2割加算の対象となります。現行では、残額に係る相続税額に2割加算の適用がなされていないので、こちらもやはり課税対象が拡大することになります。

※なお、上記(1)(2)の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。したがって、令和3年3月31日までに行った贈与については、贈与時死亡時の取扱見直しの適用対象外となります。

3.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置長・見直し

次のとおり内容を見直した上で、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されます。

(1)贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額(=非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額)につき、当該贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税が、相続税額の2割加算の対象とされます。

(2)民法の成年年齢引き下げに伴い、受贈者の年齢要件の下限を18歳以上(現行20歳以上)に引き下げられます。

※(1)の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用、(2)の改正は、令和4年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。

4.事業承継税制(非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例措置)

非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例措置につき、次に掲げるいずれかに該当する場合には、後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社の役員でないときであっても、本特例措置の適用を受けることができるようになります。

①被相続人が、70歳未満(現行60歳未満)で死亡した場合

②後継者が、経営承継円滑化法施行規則の規定により都道府県知事の確認を受 けた特例承継計画において、特例後後継者として記載されている者である場合

以上が相続対策や事業承継対策に関わる改正案の概要です。

生前対策として活用されうる上記については内容が拡充されるのに対し、2及び3は適用期限が延長されますが、改正案では、例えば教育資金の一括贈与をした祖父が亡くなった際に孫が贈与された教育資金を使いきれていなかった場合には、3年以内の贈与であるか否かにかかわらず、その残額に対して相続税が課され、しかも2割加算されてしまいますので、注意が必要です。2及び3の非課税措置を利用した贈与を検討されている方は、改正前の贈与をおすすめいたします。

通常、改正案大綱はおおむねそのままの内容で税制改正の素になりますが、今後も引き続き改正案の動向に注目したいと思います。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

2021年1月号「年頭のご挨拶」

2021.01.01ニュース

謹んで新年のお慶びを申し上げます

旧年中は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます

皆様のご健勝とご多幸をお祈りいたしますとともに

本年も何卒よろしくお願い申し上げます

令和三年 元旦

昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症との闘いで、世界経済も日本経済も大打撃を受けました。

新型コロナウイルスとの闘いはまだ収束の兆しもなく、これからも長い闘いが続くと思いますが、近い将来医療の進歩により、インフルエンザウイルスと同じようにうまく対処できるようになるものと期待します。平穏な生活を取り戻すために、もう少しの辛抱です。

皆様が何の憂いも無くお過ごし出来ることをお祈り申し上げます。

さて、丑年は発展の前触れを表す年になると言われています。

牛は真面目に物事を進め成長を続ける生き物です。

弊社も牛を見習い一歩一歩成長するよう努めて参ります。

弊社は、相続対策や事業承継対策のコンサルティングを通じ、皆様の幸せな老後生活と幸せな相続を迎えられるようお手伝いをさせて頂きます。

何をどうすればよいか分からない方は、どうぞ遠慮なくご相談ください。お力になります。

ワンストップ相続のルーツ

代表取締役 伊積 研二

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