相続ニュース

このコーナーでは、相続に関する情報をお届けします(毎月1日更新)

8月号「空き家の発生を抑制するための特例措置について」

2022.08.01ニュース

空き家の発生を抑制するために、被相続人の居住の用に供していた空き家(以下、「家屋」)を相続した相続人が、耐震リフォーム(耐震性のある場合は不要)又は家屋を取り壊した後、その家又は敷地を譲渡した場合には、一定の条件の下、その譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)。

これまでは、相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住していた場合のみが適用対象でしたが、2019(平成31)年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象になります。なお、例えば、老人ホーム等の施設ではなく、介護のため子の家に移り、そこで亡くなった場合は、この特例を受けることができません。

本特例を適用した場合の譲渡所得の計算は次のとおりです。

譲渡所得=譲渡価額-取得費(取得費が不明の場合は譲渡価額の5%で計算)-譲渡費用(除去費用等)-特別控除3,000万円

被相続人が20年間所有していた取得費不明の家屋(昭和55年建築)を相続し、取り壊して(除去費用200万円)、取り壊し後の土地を500万円で譲渡した場合の計算について、具体的にみてみましょう。

本特例の適用がない場合は、

譲渡所得=500万円-500万円×5%-200万円=275万円

所得税・復興特別所得税・住民税額は、275万円×20.315%=558,662円、税額は558,600円となります。

本特例の適用がある場合は、

譲渡所得=500万円-500万円×5%-200万円-3,000万円=0円

よって、所得税・復興特別所得税・住民税額は0円となります。

(【国土交通省ホームページ】「空き家の発生を抑制するための特例措置」(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)についての制度の概要より抜粋)。

この特例措置を受けるに当たっては、次の条件が必要です。

①相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日までの譲渡であること。

②2016年4月1日から2023年12月31日までの譲渡であること。

③相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいないこと。

④昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。

⑤相続の時から譲渡の時まで空き家であること(相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと。)

⑥譲渡価額が1億円以下であること。

⑦家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

この特例を受けるためには、空き家所在地の市町村にて「被相続人居住用等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告を行う必要があります。

詳しい適用要件や可否、確定申告時の提出書類等については、税理士やお住まいお近くの管轄税務署にお問い合わせください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

7月号「介護と寄与分・特別寄与料」

2022.07.01ニュース

亡くなられて相続が発生すると、遺言が作成されていない限り、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。この遺産分割協議の多くが、相続人同士で揉め、家族関係が悪化するきっかけになってしまうこともあります。揉める原因としては、日頃から疎遠であるなどもともと家族関係が悪いこと、生前に被相続人から多くの支援を受けた相続人がいること(特別受益)、不動産など分けづらい財産が多いこと、相続財産のうち金融資産が占める割合が少ないことなどが挙げられますが、寄与分の話し合いがうまくいかないことも挙げられます。

今回の相続ニュースでは、寄与分及び特別寄与料についての話題をご紹介します。

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人に対して、「寄与分」として反映させ、相続の際に他の相続人よりその分多く相続をさせる制度です。

また、令和元年7月1日施行の民法改正により、「特別寄与料」制度が導入され、相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)が被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした場合、その親族が相続人に対して寄与に応じた金銭の請求ができるようになりました(改正民法第1050条第1項)。したがって、相続人以外の親族(例えば、お世話をしてきた長男のお嫁さんなど)が自ら寄与分を主張することも可能です。

しかし、この寄与分や特別寄与料が認められるためには高いハードルがあります。主張するに当たっては、証拠の確保が必要です。具体的に主張されたいと思われる方は弁護士に依頼・相談することをお勧めします。

さらに、寄与分及び特別寄与料を主張する場合は、家庭裁判所に申立てが必要です。寄与分については、「相続開始から10年間」の期間制限があります。特別寄与料については、申立てができる期間が「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月」及び「相続開始の時から1年」以内という短い期間制限(改正民法第1050条第2項ただし書)になりますので、ご注意ください。

では、他に「寄与分」や「特別寄与料」という考え方を反映させて、介護をしてくれた人に感謝の気持ちとして残しておく方法はないでしょうか。その方法としては、遺言書の作成があります。

遺言書では、ご自分の財産をどのように相続させるのか、お世話になった人への感謝の気持ちを込めて作成することができます。しかも、ご自分が納得されるまで何度も書き直すことができるのがポイントです。遺言書では、貢献してくれた人に感謝の気持ちとともに、財産の宛先をご自分で決めておくことができます。こうしておけば、亡くなられた後、ご家族が遺産分割協議で寄与分をめぐり揉めるというリスクが回避・軽減できます。

なお、当センターでは、作成及び内容の確実性から、公正証書遺言をお勧めいたします。

何から始めたら良いのか、相続や遺言について検討されたいと思われる方は、ご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

6月号「老後に備える」

2022.06.01ニュース

老後のことについて、どれくらいの方が具体的に対策されているでしょうか。実際には、「老後に備えなければ」と思いつつも、「老後はまだ先のことと思いたい」という気持ちの方が勝る方も多いのではないでしょうか。これは遺言を準備したいと思いながらも先送りする方の思考に共通します。

実は、老後に備えることは、現役世代の生活設計課題として、子どもの教育や住宅取得と並ぶ重要な課題の一つと言われています。いずれの課題も長期の計画、長期の資金計画・管理が必要です。つまり、老後に備えることは、長期にわたって、現役(=心身共に元気)のうちに、しっかりと対策して取り組まなければならない重要な課題なのです。

現役世代のうちに老後に備えておきましょう、という課題については、主に老後資金といった経済的な課題と日常生活を安心して送れるように備えるという健康寿命や介護の問題に備えるという課題が挙げられます。前者がお金の面がきちんとしていること、後者は最後まで人間の尊厳を保って生きることが出来ること、と表現できるのではないでしょうか。

老後のお金の面については、さらに、①介護になった場合のお金のリスクと、②長生きした場合のお金のリスクが検討事項として挙げられます。①については、在宅介護と施設介護とで毎月かかるお金の額が変わってきますので、自分がどのような介護を望むのか、介護をしてくれる家族がいるのかどうかによっても変わってきます。②については、具体的には生活費のリスクです。年金で生活していけるかどうか、私的年金を準備しておくのか、預貯金を取り崩すのか、生活費などのシミュレーションをしてみることをお勧めします。

健康寿命や介護の問題については、上述した老後のお金の問題にも関わってきますが、具体的には認知症や寝たきりリスクなどの健康リスクが検討事項として挙げられます。年齢を重ねると病気のリスクも高まりますし、現在の健康状態によっても左右されますので、こちらも個々人で対策が異なってきます。

いずれの課題を検討するにも、現役世代のうちから早めに自分の老後について想定されるリスクを洗い出し、リスク対策しておくことが重要です。高齢期になると、判断能力が衰えて、認知症になるリスクが高まるからです。そうなると、預貯金が取り崩せず、自分のために自由にお金を使えなくなるというリスクも高まります。また、高齢期の方を狙った特殊詐欺など、外的なリスクも高まります。現役世代を過ぎた方でも、判断能力がしっかりしているうちに、早めの対策をされることをお勧めします。

何から始めたら良いのか、これからの老後や相続について検討されたいと思われる方は、ご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

5月号「事業承継を考える」

2022.05.02ニュース

現在、我が国では経営者の高齢化が急速に進んでおり、経営者がそろそろ事業承継をしたいと考えても、親族内に後継者がおらず、後継者不在を理由に廃業を選択する企業が増加しています。中小企業の休廃業及び解散件数は近年約5万件あると言われていますが、中でも60歳以上の経営者の件数が増加傾向にあります。

かつては、親族内承継が9割以上を占めていましたが、近年は約55%と親族内承継はかなり減少しています。代わりに、親族外承継(役員・従業員承継や第三者承継(M&A))は約3割を超えており、こちらは増加傾向にあります。

この状況を改善しなければ、日本経済に大きな悪影響を及ぼすため、政府も事業承継に関する税制改正や事業承継支援など様々な方策を進めています。

そこで、今月号では、事業承継について考えていきたいと思います。

. 誰に承継するのか

親族内承継では、現経営者の子や子の配偶者、兄弟姉妹、孫などになります。

. 何を承継するのか

そもそも事業承継では、誰に何を承継するでしょうか。その答えは、現経営者から後継者に「人」「資産」「知的資産」の3つを承継するということです。

①人の承継

人の承継とは、後継者が、先代経営者から役員や従業員を承継することです。

②資産の承継

資産の承継とは、自社株式や事業用資産(不動産・設備)、資金(運転資金)、経営者保証などを承継することです。

知的資産の承継

知的資産の承継とは、経営理念や会社の信用、人材・特許・ブランド・ノウハウ・技術、顧客情報、人脈、許可・認可・認証などの経営資源を承継することです。

. 事業承継の方法

先ほども少し触れましたが、事業承継の方法には3つの方法があります。

①親族内承継

親族内承継は、一般的に社内外の関係者から心情的に受け入れられやすい傾向があります。また、後継者を早期に決定できることから、5年から10年かかると言われる後継者の育成に必要な期間を確保することができます。

②役員・従業員承継

役員・従業員承継は、業務に精通しているため、他の役員・従業員や取引先などの理解を得やすく、親族内に後継者として適任者がいない場合でも、後継者を確保しやすいといったメリットがある一方、会社の株式を取得する際、資金面の課題もあります。

 ③第三者承継

第三者承継は、親族内にも従業員にも後継者候補がいない場合、外部から幅広く買い手を募り、第三者へ株式の譲渡や事業の全部譲渡という形で事業承継を行う「M&A」という方法があります。

「M&A」(Mergers and acquisitions)とは、狭義の意味では、2つ以上の企業を統合したり(合併)、ある企業が他の企業を買収して会社の支配権(経営権)を得ることをいいます。なお、広義の意味では、提携まで含めることもあります。

具体的な方法はケースに応じて様々ですが、買収という形が多いです。

M&Aの売り手側としては、事業承継問題の解決や、事業存続により従業員の雇用が守られる、まとまった資金を調達できるというメリットが挙げられます。

他方、最適な買い手をみつけることがなかなかできない場合や、M&A成約後に従業員とのトラブルが生じる場合もあるというデメリットが挙げられます。

事業承継の在り方も時代とともに変化しています。事業承継対策は時間がかかるため、早期の取り組みが重要です。早めに取り組めば取り組むほど、様々な対策を検討する時間ができ、精神的にも余裕が生まれます。

ぜひ、経営者の方は、ご自身の相続対策と併せて事業承継対策を早めに取り組まれるようお勧めいたします

弊社は、相続対策及び事業承継対策のコンサルティングを通じ、皆様が幸せな老後生活と幸せな相続を迎えられますよう、これまで多くの方のお手伝いをさせていただいております。

何からはじめたら良いのかわからない、どのような対策があるのかわからないという方は、お気軽にご相談ください。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

4月号「特に遺言が必要な場合」

2022.04.01ニュース

遺言は、自分の死後、ご家族がスムーズに相続手続きを行う上でとても大事です。遺言には、財産や債務をどのように分けるかだけではなく、どのような思いで分けたのか、これまでのご家族への感謝の気持ちやこれからどのように過ごして欲しいのかなど、ご自身の思いも一緒に残すことができます。ご家族への最後の愛情の形と言っても過言ではありません。

残された家族への愛情という点では、民法のルールでは十分に保護されていない内縁の妻や夫の場合や、お子さんがいらっしゃらない方は特に注意が必要です。

また、お子さんがいらっしゃっても、親子関係が心理的・物理的に疎遠な場合や、お子さんがお仕事をされていて遠方にいらっしゃる場合、財産が少なく分けづらい場合、個人事業主の場合なども、注意が必要です。

さらに、相続人、特にお子さんが遠方にいらっしゃる場合には、相続手続きを実施するのが大変です。お子さんそれぞれにも生活があり、仕事・家事・育児・介護などそれぞれの役割があります。それに加えて、煩雑な相続手続きが加わるとすれば、時間的・精神的にも大変厄介です。その負担を軽減してあげる方法として、相続専門家にサポートをお願いしておく、遺言執行者をお願いしておくのも、1つの配慮・思いやりだと思います。

次の場合に当たる方は、遺言書を作成しましょう。

〈遺言が特に必要な場合〉

①子どもがいない場合(特に親がいない場合は兄弟姉妹に相続権が発生するので注意)

②内縁の妻がいる場合(民法上の配偶者として保護されないので注意)

③相続人がいない場合(特別縁故者もいない場合、国庫帰属等になるので注意)

④家族関係が複雑な場合(疎遠・絶縁などは遺産分割協議が難航するので注意)

⑤財産が少ない場合(不動産が多くを占める場合は分けづらいので注意)

⑥個人事業主の場合(事業の財産を複数の相続人に分けてしまうと事業継続困難になるおそれがあるので、特定の人に承継させたい場合には承継先・方法に注意)

⑦相続人、特にお子さんが遠方にいる場合(遺言執行者の指定を専門家に指定しておくなどの配慮が必要)

なお、遺言の形式的・内容的確実性を確保しておくためにも、当センターとしては、公正証書遺言をお勧めしております。

何から始めたら良いのか、これからのライフプランや節税対策も併せて遺言内容を検討されたいと思われる方は、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

ワンストップ相続のルーツ

代表 伊積 研二

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