遺言には、いくつ種類があるのですか?

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺の3種類があります。

自筆証書遺言・・・遺言者が自筆で全文を記入し作成
遺言者本人が自筆で全文、日付を記入し、署名、捺印するだけで作成できる、最も簡単な遺言です。しかし、その反面、偽造、変造、隠匿や、本当に遺言者の筆跡なのか争いになる、といった問題が生じる場合があります。
公正証書遺言・・・公証人が口述筆記により作成

公証人が遺言者の意思を基に作成します。作成された遺言書は公証人役場の金庫に保管されるので偽造変造、隠匿の心配はありません。しかし、証人が2人以上必要となるため、一般の方が証人となった場合に遺言の存在や内容が外部に漏れるおそれがあります。
弁護士や司法書士が証人となった場合には、職務上の守秘義務があるため、外部に秘密が漏れる心配はありません。

秘密証書遺言・・・本人又は代筆、ワープロ、タイプライターにより作成
遺言の内容を秘密にしておける遺言です。公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己が遺言者であることを申述します。
>>詳しくは「遺言書作成について」をご参照ください。

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