相続人がいない場合はどうなりますか?

亡くなった人(被相続人といいます)の相続人は、配偶者、子、その直系卑属(孫など)、直系尊属(親、祖父母など)、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子です。被相続人にこれらの相続人がいない場合、あるいは相続放棄の結果、相続人がいないという状況になった場合、「相続人の不存在」となります。
戸籍上相続人がいない場合でも、相続人が出現するケースもありますので、正確には「相続人がいるのかいないのかはっきりしていない」という意味です。遺言書で遺贈者を指定していない場合も同じです。

「相続人の不存在」の場合、利害関係人(債権者など)または検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
その後、相続人の不存在が確定し、特別縁故者に対する相続財産の分与などがなされても相続財産が遺る場合には、相続財産管理人の報酬を差し引いた上、最終的には国庫に帰属することになります。

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