被相続人名義から相続人名義に、一端相続の登記をしてからでないと売却できません。 相続登記には相続する割合を決めた遺産分割協議書または同意書が必要になります。それが準備できたら、法務局へ登記申請を行いますが、手続きは司法書士に委任して行います。登記費用には、司法書士の報酬と登録免許税が必要です。固定資産評価を基に計算されます。