相続放棄はいつまでできるの?

相続放棄を行うかどうかは、相続人の意思に基づく「単独行為」です。
この相続放棄をする場合には、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

相続放棄をすれば、遺産に対する分割請求をする権利は無くなり、遺産に対して一切請求ができません。また、被相続人の債務を継承することもありません。

相続放棄とは、最初から相続人ではなかったと同じ立場になります。

よくある質問一覧へ戻る

ページの先頭へ↑

相続について、どんな悩みも「まずはお気軽にご相談」ください。
お電話でのお問い合わせ
電話受付時間:月?金曜 9:00?17:00
0120-962-960

株式会社 日本相続センター 〒862-0962 熊本市田迎5-7-6