葬儀後、何から手をつけてよいか全く分からないのですが…

遺産内容や相続人の状況によって必要な手続きは、それぞれ異なってきます。
当センターで「無料相談」を受けていただければ、相続ディレクターが『いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのように行えばよいか』をアドバイスさせていただきます。まずはお気軽に「無料相談」をご利用いただき、これからどんな手続きをどこで行えば良いのか確認できます。
ここでは、「相続タイムスケジュール」で大まかな手続きをご案内します。

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相続のスケジュール

STEP1
相続発生
被相続人の死亡により相続が開始します。この日を「相続開始の日」と言い、亡くなられた方を「被相続人」と言います。
STEP2
死亡届提出(7日以内)
同居の親族などが死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村に死亡届を提出する必要があります。
STEP3
遺言書の有無の確認および検証
遺言書が残されているかどうかを確認し、自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所の検認を受けてから開封します。
STEP4
相続する遺産と債務の確認
被相続人が残した遺産と債務がどのくらいあったかを確認します。
預貯金については、亡くなられた日付で残高証明書を発行してもらいます。
STEP5
非相続人と相続人の確認
戸籍謄本により被相続人と相続人全員を確認・照明します。
遠隔地の場合は、郵送により戸籍謄本を取り寄せることも可能です。
STEP6
相続放棄、限定承認の手続き(3ヵ月以内)
債務が相続する財産より多い場合などでは、相続の放棄や限定承認(相続した財産の範囲内で債務も相続する)を検討し、家庭裁判所へ申術します。
STEP7
準確定申告と納税(4ヵ月以内)
死亡された年の1月1日から死亡された日までの所得(収入-必要経費)を精算し、相続開始の日から4ヵ月以内に申告と納税をします。
STEP8
遺産分割協議書作成
遺産をどの相続人がどれくらい相続するかを決めた相続人全員の同意のよる証明書を作成します。(※相続人全員の実印と印鑑証明書が必要)
STEP9
相続税の申告と納税
遺産分割協議書を元に相続税申告書を作成。納税は各相続人ごとに納付する必要があります。相続開始の日の翌日から10ヵ月以内に申告と納税をします。
STEP10
遺産の名義変更
遺産分割協議の結果に合わせて、預貯金口座、証券、不動産、自動車等の名義変更を行います。

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