■ 相続税または贈与税の農地等に係る納税猶予について
<質問>
相続税または贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている農地等について、災害を基因として次に掲げる場合に該当したときは、猶予税額を納付する必要がありますか。
① 津波により一時的に利用できなくなった場合
② 被災地の道路建設のための資材置場として一時的に県へ貸し付けた場合
③ 被災者用の仮設住宅用の敷地として一時的に市へ貸し付けた場合
<回答>
①から③のいずれの場合も、相続税又は贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている農地等については、災害のためやむを得ず一時的に農業の用に供することが不可能となったと認められることから、引き続きその農地等は農業の用に供しているものとして特例の適用が継続されます(納税猶予の期限は到来しないことから、猶予税額を納付する必要はありません。)。
【関係法令等】
措法第70条の4第17項、第70条の6第21項 、措通70の4-12、70の6-13の3
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■ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について
<質問>
相続により取得した被相続人の事業用の宅地について、災害によりその事業を営むことができなくなった場合には、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は適用できないのですか。
<回答>
被相続人の事業の用に供されていた施設が災害により損害を受けたため相続税の申告期限においてその事業が休業中である場合であっても、その施設を相続により取得した被相続人の親族が事業再開のために準備を進めているときには、その施設の敷地は、その申告期限においてもその相続人の事業の用に供されているものとして取り扱われます。これにより、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の要件の1つである事業の継続要件(注)は満たすことになります。
したがって、事業の継続要件以外の他の要件のすべてを満たす場合には、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができます。
なお、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等の居住又は事業の継続要件の判定においても、上記に準じた取扱いとなります。
(注) 特定事業用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるためには、被相続人から被相続人の事業の用に供されていた宅地等を相続により取得した親族が、相続の開始の時から相続税の申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいることが必要となります。
【関係法令等】
措法第69条の4第3項 、措通69の4-17
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■ 国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等について
<質問>
東日本大震災義援金として日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座等に対して、相続により取得した金銭を拠出した場合、その金銭は、「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等」の特例の対象となりますか。また、その手続はどのように行うのでしょうか。
<回答>
相続により取得した金銭を、相続税の申告期限までに日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座等に対して拠出した場合には、その金銭は「国等に対して相続財産を贈与した場合等の非課税等」の特例の適用を受けることができ、相続税の課税対象となりません。
また、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書等にこの特例の適用を受ける旨及びその寄附に関する事項を記載し、かつ、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座等に支払ったことが確認できる書類(例えば、郵便振替で支払った場合の半券(受領書)や銀行振込みで支払った場合の振込票の控えなど)を添付してください。
【関係法令等】
措法第70条第1項、第5項
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■ 贈与税の非課税財産について
<質問>
震災後、知人から見舞金を受け取りましたが、この見舞金の課税はどのようになりますか。
<回答>
受け取った見舞金がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、贈与税及び所得税の課税の対象とはなりません。
【関係法令等】
相基通21の3-9、 所法第9条第1項第16号、第17号、所令第30条第3号、所基通9-23
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(国税庁ホームページより抜粋)
国税庁のホームページには、東日本大震災の災害に関連するお知らせが数多く掲載されています。国が被災に遭われた方へ、どのような税制面のサポートを行なっているのか分かりますので、一度ご覧になってください。
東日本大震災で被災に遭われた個人や法人の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
株式会社日本相続センター
代表取締役 伊積 研二